借上げ社宅の敷金の支払(敷金)
敷金は退去時に返却されるものなので不課税取引。但し償却分として未返却額が確定している金額については居住用家賃に準じるものとして非課税取引。
【仕訳】
社宅敷金70万円を支払った(退去時全額返却)。
借方
敷金
700,000
貸方
現金
700,000
社宅敷金70万円を支払った。退去時に30%を償却する規定あり。
※償却分が20万円以上のため長期前払費用として計上
借方
敷金
490,000
貸方
現金
700,000
長期前払費用
210,000
社宅敷金50万円を支払った。退去時に30%を償却する規定あり。
※償却分が20万円未満のため地代家賃として支出時の費用計上
借方
敷金
350,000
貸方
現金
500,000
地代家賃
150,000
消費税パーフェクトガイドのホームへ
|
お問合せ
|
サイトについて
|
免責事項
Copyright © 2004-2005
アトラス総合事務所
. 無断転載・転用を禁じます