| 土地つき建物の賃借料(地代家賃) |
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工場、野球場等スポーツ施設など施設の利用に伴って土地が使用される場合、賃借料が施設部分と土地部分に明確に分かれていたとしても、全額が課税取引。
【仕訳】但し、その賃借建物が居住用家屋である場合には非課税取引となり、居住用と業務用を併用している場合には使用割合等合理的な割合で按分する。
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