借上げ社宅にかかる駐車場代(地代家賃) このウインドゥを閉じる

  借上げ社宅と駐車場を一括して借りている場合で、金額が区分されていないときは、全てを借上げ社宅の家賃と考えるので非税取引。
 借上げ社宅と駐車場代が区分されている場合は、借上げ社宅は非課税取引、駐車場代は課税取引。
【仕訳】
例 借上げ社宅と駐車場を賃料6万円で一括して借りている。
借方 地代家賃 60,000 貸方 現金 60,000
       
例 借上げ社宅と駐車場を賃料60,500円で借りているが、契約書で借上げ社宅50,000円、駐車場代10,500円となっている。
借方 地代家賃 60,000 貸方 現金 60,500
仮払消費税 500