駐車違反で罰金を支払った(租税公課)
駐車違反での交通反則金は罰金として対価性がなく不課税取引。
罰金とともに徴収されたレッカー代は、損害賠償金の一種として不課税取引。
【仕訳】
1.交通反則金12,000円を支払った。
2.レッカー代25,000円を支払った。
1.借方
租税公課
12,000
貸方
現金
12,000
2.借方
支払手数料
25,000
貸方
現金
25,000
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