駐車違反で罰金を支払った(租税公課) このウインドゥを閉じる

三越屋(海外医薬品通販)

三越屋は実績がある個人輸入代行です。

駐車違反での交通反則金は罰金として対価性がなく不課税取引。

罰金とともに徴収されたレッカー代は、損害賠償金の一種として不課税取引。

【仕訳】
例
  1. 交通反則金12,000円を支払った。
  2. レッカー代27,000円を支払った。
1.借方 租税公課 12,000 貸方 現金 12,000
2.借方 支払手数料 25,000 貸方 現金 27,000
  仮払消費税 2,000      

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