駐車違反で罰金を支払った(租税公課) このウインドゥを閉じる

  駐車違反での交通反則金は罰金として対価性がなく不課税取引。
 罰金とともに徴収されたレッカー代は、損害賠償金の一種として不課税取引。
【仕訳】
例 1.交通反則金12,000円を支払った。
     2.レッカー代25,000円を支払った。
1.借方 租税公課 12,000 貸方 現金 12,000
2.借方 支払手数料 25,000 貸方 現金 25,000