礼金、更新料の償却(長期前払費用償却) このウインドゥを閉じる

  消費税は支出時に把握されるもので、既現金支出を費用に振り替えただけの償却費は不課税取引。
 礼金、更新料は事務所・店舗等にかかるものは課税取引。社宅など居住用にかかるものは非課税取引。
【仕訳】
例 1.事務所賃貸の更新料262,500円を支払った。
     2.当期分の償却費125,000円を計上した。
1.借方 長期前払費用 250,000 貸方 現金 262,500
  仮払消費税 12,500      
2.借方 長期前払費用償却 125,000 貸方 長期前払費用 125,000