礼金、更新料の償却(長期前払費用償却)
三越屋は実績がある個人輸入代行です。
消費税は支出時に把握されるもので、既現金支出を費用に振り替えただけの償却費は不課税取引。
礼金、更新料は事務所・店舗等にかかるものは課税取引。社宅など居住用にかかるものは非課税取引。
【仕訳】
事務所賃貸の更新料270,000円を支払った。
当期分の償却費125,000円を計上した。
1.借方
長期前払費用
250,000
貸方
現金
270,000
仮払消費税
20,000
2.借方
長期前払費用償却
125,000
貸方
長期前払費用
125,000
三越屋は実績がある個人輸入代行です。
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