売掛金が回収不能となった(貸倒損失) このウインドゥを閉じる

  倒産した国内取引先会社に対する売掛債権(売掛金、受取手形)が回収不能となった場合、その売上債権にかかる売上高が課税取引であったなら、貸倒れも課税取引。
 その売上債権にかかる売上高が不課税取引、非課税取引、免税取引であれば、貸倒れも上記に準じる。
 また、事業者が売上時に免税事業者であれば、売上高が課税取引であっても消費税が未計上であるため、貸倒れ時も消費税は考慮されない。
【仕訳】
例 1.国内の事業者に315,000円の商品を掛で売り上げた。
     2.1の事業者が倒産し、売掛債権が貸し倒れた。
1.借方 売掛金 315,000 貸方 売上高 300,000
        仮受消費税 15,000
2.借方 貸倒損失 300,000 貸方 売掛金 315,000
  仮払消費税 15,000      
例 1.国内の事業者に300,000円の商品を掛で売り上げた(自社は免税事業者)。
     2.1の事業者が倒産し、売掛債権が貸し倒れた。
1.借方 売掛金 300,000 貸方 売上高 300,000
2.借方 貸倒損失 300,000 貸方 売掛金 300,000
例 倒産した海外会社に対する売掛金30,000円が貸倒れた。
借方 貸倒損失 30,000 貸方 売掛金 30,000
       
例 賃貸物件(居住用)にかかる家賃未収金200,000円が回収不能となった。
借方 貸倒損失 200,000 貸方 未収金 200,000