貸付金が回収不能となった(貸倒損失) このウインドゥを閉じる

  貸付金の貸し付けは不課税取引であるため、貸倒れの際も不課税取引。
 貸付金にかかる未収利息が貸倒れた際は非課税取引。
 
【仕訳】
例 倒産した会社に対する売掛金50,000円が貸倒れた。
借方 貸倒損失 50,000 貸方 貸付金 50,000