貸付金が回収不能となった(貸倒損失)
貸付金の貸し付けは不課税取引であるため、貸倒れの際も不課税取引。
貸付金にかかる未収利息が貸倒れた際は非課税取引。
【仕訳】
倒産した会社に対する売掛金50,000円が貸倒れた。
借方
貸倒損失
50,000
貸方
貸付金
50,000
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