ゴルフ会員権の売却損、売却益(有価証券売却損)(有価証券売却益)
消費税では売却代金が計算の対象となり、売却損や売却益自体は消費税の対象とならない。
ゴルフ会員権の売却代金は課税取引。海外のゴルフ会員権であれば不課税取引。
【仕訳】
1.国内のゴルフ場株式を630,000円で購入した。
2.1のゴルフ場株式を714,000円で売却した。
1.借方
投資有価証券
600,000
貸方
現金
630,000
仮払消費税
30,000
2.借方
現金
714,000
貸方
投資有価証券
600,000
有価証券売却益
80,000
仮受消費税
34,000
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