ゴルフ会員権の売却損、売却益(有価証券売却損)(有価証券売却益) このウインドゥを閉じる

  消費税では売却代金が計算の対象となり、売却損や売却益自体は消費税の対象とならない。
 ゴルフ会員権の売却代金は課税取引。海外のゴルフ会員権であれば不課税取引。
【仕訳】
例 1.国内のゴルフ場株式を630,000円で購入した。
     2.1のゴルフ場株式を714,000円で売却した。
1.借方 投資有価証券 600,000 貸方 現金 630,000
  仮払消費税 30,000      
2.借方 現金 714,000 貸方 投資有価証券 600,000
        有価証券売却益 80,000
        仮受消費税 34,000