| 週刊節税教室 平成16年の消費税法の改正 |
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********************************* ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第69号(2003/2/3) 【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************* ■■■ 平成16年の消費税法の改正(消費税) ■■■ ☆質問 『消費税の簡易課税の制度が変わると聞いたのですけれど、どのように変わる のでしょうか?』 ★回答 まず、簡易課税制度の内容ですが、この制度は消費税納税額の計算を、売上 高に業種別に定められた率を掛けて簡易に計算する方式です。 2期前の売上高が2億円以下の事業者が採用できる制度です。 預った消費税と支払った消費税の差額を納税額とする原則法の例外法で、人 件費割合が多い業種では簡易課税の方が納税額が少なり、有利になる傾向が あります。 この簡易課税が平成16年4月1日以後に開始する課税期間から、2期前の売 上高が5千万円以下(現行は2億円以下)の事業者だけしか採用できなくなり ます。 ☆質問 『そうすると3月決算の会社は今年の4月1日から始まる事業年度が現行制度 の適用を受け 、16年4月1日の期からは改正後の消費税法が適用されるので すね』 ★回答 そのとおりです。 平成16年4月1日からの事業年度は、2年前の事業年度の売上高が5千万円 を超えていれば、簡易課税は採用できず、原則法により消費税を計算することに なります。 ☆質問 『2月決算の会社はどうなりますか?』 ★回答 今年の3月1日から始まる事業年度と、16年の3月1日から始まる事業年度は 現行の消費税法が適用されます。 17年3月1日から始まる事業年度が改正消費税の適用を受けます。 ☆質問 『私の会社は3月決算で簡易課税を受けているのですが、改正消費税法に対す る節税法はないでしょうか?』 ★回答 あります。 3月決算ですと、来年の4月1日からの事業年度は2年前の売上高(平成13年 4月1日〜平成14年3月31日の売上高)が5千万円以下でないと簡易課税を 採用できません。 その期間の会社の売上高は5千万円を超えていますか? ☆質問 『はい、超えています。何とか簡易課税を続けられませんか?』 ★回答 約1期分だけ簡易課税を続ける方法があります。 それは、決算期を変更して3月から2月にすることで可能です。 つまり、今年の4月1日から始まる事業年度で決算期を2月に変更します。 すると、平成15年4月1日〜平成16年2月28日の11カ月の決算になります。 そして、来年は平成16年3月1日から事業年度は始まり、改正消費税法が適 用される「平成16年4月1日以後に開始する事業年度」に該当せず 、2年前の 売上高が5千万円を超えても簡易課税を適用することができるのです。 改正消費税法が適用されるのは平成17年3月1日からの事業年度となります。 つまり、決算期を変更することによって、1期分について改正消費税法の適用を 遅らせることができるのです。 ◆発行 アトラス総合事務所 |
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