| 週刊節税教室 最低資本金特例を利用して免税業者に |
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********************************* ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第71号(2003/2/17) 【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************* ■■■ 最低資本金特例を利用して免税業者に(消費税) ■■■ ☆質問 『今年の2月から資本金が1円でも有限会社、株式会社を設立できるということを 聞いたのですが、本当ですか?』 ★回答 本当です。資本金が1円でも株式会社を設立できます 。 最低資本金規制特例という制度です 。 その具体的な内容は私共の事務所のホームページ上の「井上NEWS」というとこ ろに出ていますのでご覧になってください 。 http://www.cpainoue.com/ ☆質問 『私は現在個人事業をしているのですが、この最低資本金規制特例を用いて法人 成りしようかと計画しています 。』 ★回答 現在の個人事業における売上高はどのくらいありますか? ☆質問 『8千万円くらいの売上高があります』 ★回答 それでは消費税の納税義務者ですね。 消費税は原則課税方式ですか、簡易課税方式ですか? ☆質問 『簡易課税方式を選択しています 。』 ★回答 簡易課税方式ですとサービス業の場合売上高の2.5%を消費税として納税するこ とになります。 ですから、およそ年間2百万円消費税を納税していますね? ☆質問 『はい、そのとおりです。消費税として預ったお金は運転資金として使ってしまうた め、いつも納税に苦労しています 。』 ★回答 この年間2百万円の負担を2年間なしにすることができます 。 ☆質問 『どのような方法で、それができるのですか?』 ★回答 今計画している法人成りによって、することができるのです 。 資本金1千万円未満の法人を設立すると、設立後2事業年度は消費税を納める必 要がないのです。 ☆質問 最低資本金規制特例を使って1円で株式会社を設立すればよいわけですか? ★回答 現行の消費税法ではそういうこととなります 。 ◆発行 アトラス総合事務所 |
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