| 週刊節税教室 組織変更のタイミング |
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********************************* ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第95号(2003/8/4) 【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************* ■■■組織変更のタイミング (消費税) ■■■ ☆質問 『私の会社は資本金300万円の有限会社で、設立1期目が終わろうとしていま す。 業績も順調ですので、組織変更をして株式会社にしようと思っていますが、何か 注意する点はありますか?』 ★回答 組織変更をする日に気をつけなければなりません。 つまり、いつ組織変更をするかというタイミングが重要になってきます。 ☆質問 『組織変更のタイミングですか?』 『私は、ちょうど第1期目の決算日(8月31日)が大安でしたので、その日を組織 変更の日にしようかと思っているのですが・・・』 ★回答 第1期目の決算日である8月31日を組織変更の日とするのは得策ではありませ ん。 ☆質問 『それはなぜですか?』 ★回答 資本金が1,000万円未満の新設法人は、設立してから2事業年度において消費 税が免除されています。 つまり、設立から2期目が終わるまでは、いくら稼いでも消費税を納税する必要が ないのです。 しかし、資本金が1,000万円以上になってしまいますと、この特例が受けられない 場合があります。 ☆質問 『それはどのような場合ですか?』 ★回答 資本金が2期目の開始日において1,000万円以上となっている場合です。 あなたのケースですと、2期目の初日である9月1日時点で資本金が1,000万円 以上となっていますと、2期目である9月1日〜翌年8月31日までの期間から消費 税の納税義務者となってしまうのです。 ☆質問 『え〜。組織変更をして株式会社になると資本金は1千万円以上になりますから、 1期目末の8月31日で組織変更をすると、2期目は消費税の納税義務者となり、 まるまる1年分の消費税を損することになってしまうのですね』 『どうしたらよいのですか?』 ★回答 組織変更の日付を9月2日にしたらいかがでしょうか。 2期目の初日は9月1日で、その日に資本金が1,000万円以上なければよいわけ です。 そうすれば、2期目の1年間、消費税を納税する必要はなくなります。 すべて会社の利益となります。 ◆発行 アトラス総合事務所 |
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