| 週刊節税教室 簡易課税における事業区分 |
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********************************* ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第111号(2003/11/24) 【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************* ■■■ 簡易課税における事業区分 (消費税) ■■■
☆質問 『魚屋を経営しているのですが、来年から消費税の課税事業者となりますので 簡易課税というものを採用しようと思っています』 『簡易課税についてまず教えてもらえますか?』
★回答 消費税の納税額の計算方法には、原則課税方式と簡易課税方式の2つがあ ります。 消費税納税額は「預った消費税」から「支払った消費税」を差し引いて計算し ますが、簡易課税方式では「預った消費税」に事業区分ごとに定められた「み なし仕入率」を乗じることにより簡易に「支払った消費税」を計算します。 つまり、簡易課税方式では「支払った消費税」を個々に集計することなく、「預 った消費税」に「みなし仕入率」を掛けることにより機械的に「支払った消費税」 を計算するのです。 ☆質問 『みなし仕入率について、もう少し詳しく教えてください!』
★回答 5つの事業区分ごとにみなし仕入率は定められています。 第1種事業は卸売業で90%、第2種事業は小売業で80%、第3種は製造業 等で70%、第4種事業は飲食業等で60%、第5種事業はサービス業等で50% とみなし仕入率が定められています。 ☆質問 『小売業を例にとって、具体的な計算を説明してください』
★回答 売上代金と共に「預った消費税」が1,000とします。 「支払った消費税」は1,000×80%(小売業のみなし仕入率)=800と計算 されます。 「納める消費税」は「預った消費税」1,000-「支払った消費税」800=200 と計算されるのです。 ☆質問 『なるほど、簡単ですね』 『うちは小売の魚屋ですから、第2種事業の80%のみなし仕入率になります ね?』 ★回答 ここが、簡単にいかないところなのです。 第2種事業の小売業に該当するためには、仕入れた魚を「性質及び形状の 変更」をしないで消費者に販売する必要があります。 ☆質問 『仕入れたマグロを刺身にしたら第2種事業でなくなるのですか?』
★回答 刺身であれば大丈夫です。 「切る、刻む、つぶす、挽く、たれに漬け込む、混ぜ合わせる、こねる、乾か す」は「性質及び形状の変更」はなかったものとされています。 ご安心ください。 ☆質問 『では、サンマを焼いて売ったらどうなるのですか?』 ★回答 この場合は、製造業として第3種事業になってしまいます。 みなし仕入率は、70%となってしまいます。 先ほどの例で計算すると、「支払った消費税」は1,000×70%の700となり 「納める消費税」は「預った消費税」1,000-「支払った消費税」700=300 と計算されるのです。 納税額が第2種事業より100増えてしまいます。 ☆質問 『ひぇ〜、こんな複雑な仕組みが簡易課税制度でもあるのですね?』 ★回答 そうです、カツオの刺身とタタキでもって、納める消費税の額が違ってくる のです。 消費税を節税するのには、相当な勉強が必要になります。 ◆発行 アトラス総合事務所 |
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