| 週刊節税教室 新設法人の決算日の決め方 |
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********************************* ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第112号(2003/12/1) 【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************* ■■■ 新設法人の決算日の決め方 (法人税・消費税) ■■■
☆質問 『法人を設立しようと思いますが、決算日はどのように決めたらよいですか?』 ★回答 まず、決算日を決めるに当たって注意することは、法人の設立日との関係で す。 法人の設立日は登記所に登記申請書を提出した日が法人の設立の日となり ます。 定款で決算日を3月31日と定めた場合、登記申請書の登記所への提出を 4月1日以降にする必要があります。 ☆質問 『それはなぜですか?』
★回答 法人の設立準備を3月中にしていて、決算日を3月31日と定めた場合、うっか り3月25日に登記申請書を登記所に提出してしまうと、会社の設立日は3月 25日となってしまいます。 すると、会社設立の日である3月25日から3月31日の決算日までの期間が新 しい会社の設立第1期となってしまいます。 ☆質問 『つまり、7日間だけの決算がすぐ必要となってしまうということですね?』
★回答 そのとおりです。 ご自身で設立手続きをやられた場合、このようなケースになっていることがよく あります。 設立してからすぐ決算では、チョッと困ってしまいます。 ☆質問 『他に注意することはありますか?』 ★回答 新しい会社の資本金が1千万円未満である場合は、設立第1期と設立第2期 は、消費税を申告して納める必要のない免税事業者になります。 したがって、1期目と2期目の免税の期間が長ければ長いほど節税になります。 1期目は設立してから最初の決算日までが課税期間ですから、設立日から決 算日までの期間をできるだけ長くとった方が節税になるのです。 設立日が10月5日であれば、9月決算ということで決算日を9月30日とすると第 1期の消費税の免税の期間は10月5日から翌年の9月30日の、およそ12ヶ月 とれることになります。 これが、決算日を3月にしてしまうと第1期は10月5日から翌年の3月31日の約 6ヶ月と短くなってしまうのです。 これでは、消費税免税の期間が短くなり、節税効果が薄れてしまいます。 ◆発行 アトラス総合事務所 |
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