| 週刊節税教室 販売奨励金 |
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********************************* ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第124号(2004/3/8) 【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************* ■■■ 販売奨励金 (消費税) ■■■
☆質問 『販売会社を経営しています。当社が販売した商品の数量に応じて、仕入 先から販売奨励金をもらっています。』 『この販売奨励金はどのように経理処理すればよいのですか?』 ★回答 販売奨励金を受け取ったときの経理処理は、売上を計上する方法、雑収 入で処理する方法、仕入割戻しとして仕入のマイナス勘定で処理する方 法が考えられます。 ☆質問 『そんなに処理方法があるのですか?』 『仕入のマイナスとしての仕入割戻しで処理したのでは、なんか営業に 張りが出ないので、奨励金売上という勘定を使って売上で処理します』 ★回答 そうですね。その処理で問題ありません。 ☆質問 『ところで販売奨励金を売上に計上して、消費税とかで損することはない ですよね?』 ★回答 消費税の計算では、注意しなくてはならないことがあります。 仕入先からもらう販売奨励金は、消費税では仕入のマイナスとして扱わ れることになるのです。 ☆質問 『経理処理で売上高として計上した販売奨励金が、消費税の計算では 仕入のマイナスとして処理されるのですか?』 ★回答 そのとおりです。 ところで、消費税の申告は原則課税方式と簡易課税方式のいずれでさ れていますか? ☆質問 『簡易課税です』 ★回答 それでしたら、消費税の申告の際に注意しなければなりません。 販売奨励金が売上高として処理されているからといって、他の売上高 と一緒にして消費税の計算をすると、消費税を余計に支払うことになっ てしまいます。 ☆質問 『なぜですか?』 ★回答 たとえば販売奨励金が100で他の売上が1,000とします。 簡易課税を採用している小売業の場合、売上高に1%を掛けた額が消 費税の納税額となります。 販売奨励金を売上高に含めた1,100に1%を掛けると納税額は11となり ます。 しかし、販売奨励金はそもそも消費税法では仕入のマイナスになり、た とえ決算書で売上高として計上されていても、消費税の計算では売上 高から除かなければなりません。 すると、販売奨励金を除いた売上1,000に1%が掛けられて、納税額は 10となるのです。 消費税が1だけ少なくなります。 ◆発行 アトラス総合事務所 |
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