| 週刊節税教室 消費税の総額表示と印紙税 |
|
|
********************************* ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第126号(2004/3/22) 【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************* ■■■ 消費税の総額表示と印紙税 (消費税、その他) ■■■
☆質問 『この4月1日から消費税の総額表示が開始されますがあまりよく分かり ません』 『かんたんに教えてください』 ★回答 対象となる事業者は、まず消費税を納める義務のある事業者となります。 ☆質問 『ということは、消費税を納める必要のない免税事業者は総額表示は関 係ないのですね?』 ★回答 そのとおりです。 それと、総額表示をしなくてはならない事業者は、不特定多数の者に商 品やサービスを提供する事業者です。 しかし、もっぱら事業者を相手に商品やサービスを提供する事業者は対 象となりません。 ☆質問 『つまり、不特定多数の最終消費者を相手にする事業者ということですか ね?』 ★回答 そうですね。 ☆質問 『私は、ネットで商品を販売しているのですが、当然総額表示の対象とな りますよね?』 ★回答 そのとおりです。 ホームページ上での価格表示や、電子メールでの価格表示も対象にな ります。 ☆質問 『ところで、商品を販売して領収書を発行する場合、領収書に貼る収入 印紙と消費税の表示との関係はどうなるのですか?』 ★回答 消費税の総額表示によって、発行する領収書の記入の仕方も変わって くると思いますが、その記入の仕方によって印紙税の扱いが違ってきま す。 ☆質問 『本体価格が29,000円で消費税等が1,450円のケースで説明してくださ い』 ★回答 まず、領収書上で消費税等の金額が区分記載されていると、領収書の 記載金額は本体価格の29,000円と判断されて、収入印紙200円を領 収書に貼る必要はありません。 次のケースは収入印紙を貼る必要がありません。 (1)金額30,450円 ただし税抜価格29,000円 消費税等1,450円 (2)金額30,450円 うち消費税等1,450円 (3)金額29,000円 消費税等1,450円 計30,450円 また、次のように税込価格と税抜価格が記載されていることにより、そ の取引に課せられる消費税等が明らかである場合にも200円の収入 印紙を貼る必要はありません。 金額30,450円 (税抜価格29,000円) ◆発行 アトラス総合事務所 |
| 消費税パーフェクトガイドのホームへ |お問合せ |サイトについて |免責事項 | |
| Copyright © 2004-2005 アトラス総合事務所. 無断転載・転用を禁じます |