| 週刊節税教室 土地と建物の取得価格 |
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********************************* ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第127号(2004/3/29) 【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************* ■■■ 土地と建物の取得価格 (消費税、所得税、法人税) ■■■
☆質問 『会社で事務所用に中古マンションを1室購入しました』 『税務上の扱いを教えてください』 ★回答 中古マンションを購入したら、まず購入価格を建物の価格と土地の価格 に分けなければなりません。 消費税は建物の売買にはかかりますが、土地の売買にはかかりません。 ですから、まず不動産の売買契約書において、消費税の記載があるか どうかを確認する必要があります。 売買契約書に消費税の記載があれば、その金額は建物の売買金額に かかる消費税ということになります。 消費税の金額が50万円とされていれば、50万円を消費税率の5%で 割った1千万円が建物の売買金額であることになります。 ☆質問 『なるほど・・・しかし、会社で買った中古マンションの売買契約書には 売買金額2千万円とあるだけで、消費税の記載はありません』 ★回答 そうですか。 それでは、建物の売買金額を消費税から逆算する方法はとれません。 しかし、2千万円で購入した中古マンションを「土地いくら」「建物いくら」 と分けないと、会社での消費税の計算や、建物に対する減価償却の計 算もすることができません。 ☆質問 『では、どうしたらよいのですか?』 ★回答 このような場合、2つの方法が考えられます。 まず、購入価格である2千万円を土地の固定資産税評価額と建物の固 定資産税評価額の割合で土地と建物に分ける方法です。 ☆質問 『土地と建物の固定資産税評価額はどのように調べるのですか?』 ★回答 市区町村役場で「固定資産税評価証明書」を発行してもらいます。 何百円かの手数料がかかりますが、入手できます。 たとえば、土地の固定資産税評価額が1千万円で建物の固定資産税評 価額が6百万円としましょう。 土地の金額は購入価格2千万円に1千万円(土地の評価額)を掛けて 16百万円(土地と建物の評価額合計)で割った金額です。 すなわち、1,250万円が土地の購入金額になります。 同様に、建物の購入金額は2千万円に6百万円を掛けて16百万円で割 った金額である750万円になります。 ☆質問 『なるほど。こうやって中古マンションの購入金額を土地と建物に分ける のですね。』 『ところで、もうひとつの方法も教えてください』 ★回答 これは、国土交通省が発表している「建築統計年報」による方法です。 建築統計年報には、「建物の標準的な建築価額」の表があり、建物の構 造と建築年数ごとに平米あたりの建築費が定められています。 ☆質問 『会社で買ったマンションは平成3年築で、鉄筋コンクリート造りで、面積 は40平米です。』 ★回答 平成3年築で鉄筋コンクリート造りですと、「建物の標準的な建築価額」 は、平米246,800円になります。 建物が40平米ですから40平米×246,800円=9,872,000円が平 成3年のマンション建築時の建物の額となります。 しかし、平成16年にこの中古マンションを取得したわけですから、すでに 13年も経過しています。 当然、この13年間で建物の価値は下がっていますので、その減価分を 計算すると、約170万円になります(一定の計算式が税法で定められて います)。 すると、この方法での建物の価格は9,872,000円から13年分の減 価額1,700,000円を差し引いた8,172,000円となります。 ☆質問 『はじめの方法での建物の価格は7,500,000円で、後の方法での建 物の価格は8,172,000円と計算されました』 『いずれか有利の方を選択しても構わないのですか?』 ★回答 いずれも、一般的に認められている方法ですから、税金が有利な方法を 選択しても問題ないと思います。 ◆発行 アトラス総合事務所 |
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