| 週刊節税教室 たまたま土地の譲渡があった場合(1) |
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********************************* ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第159号(2004/11/15) 【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************* ■■■ たまたま土地の譲渡があった場合(1) (消費税) ■■■ ☆質問 『たまたま会社が所有している土地を売却したのですが、そのために 多額の消費税を納めなくてはならないと顧問税理士が言っています』 『土地を売却しても消費税はかからないはずなのに、何で消費税の納 税額が増えるのか理解できません』 ★回答 消費税の納税額は売上により「預った消費税」と、経費の支払いなど により「支払った消費税」の差額で計算されます。 ですから、「預った消費税」が増えるか、「支払った消費税」が減ると 消費税の納税額は増えることになります。 ☆質問 『ということは、土地の売却は消費税が非課税で、それにより「預った 消費税」が増えることはないから、土地の売却により「支払った消費税」 が減ったということですか?』 ★回答 結論から言いますと、そのとおりです。 土地を売却したことにより「預った消費税」から差し引く「支払った消費 税」が減ることがあるのです。 ☆質問 『そんなことがあるのですか?』 『その理屈をやさしく教えてください』 ★回答 はい。 消費税の納税額は、「預った消費税」から「支払った消費税」を引いた 額です。 しかし、厳密に言うと「預った消費税」−「支払った消費税」という式が 適用できるのは、課税売上割合が95%以上の場合なのです。 課税売上割合が95%未満になると、「預った消費税」から差し引く 「支払った消費税」を全額差し引けなくなるのです。 つまり、「支払った消費税」が減って消費税の納税額が増えるのです。 ☆質問 『へ〜そうなんですか?』 『では、その課税売上割合というものを説明してください』 ★回答 はい、それでは課税売上割合について説明します(ここでは話を簡単 にするために、免税売上(輸出売上)は省略します)。 消費税法上の売上には消費税がかかる売上である「課税売上」と消 費税がかからない売上である「非課税売上」とがあります。 課税売上割合とは「課税売上」の「課税売上」と「非課税売上」の合計 に対する割合を意味します。 式で表すと、 「課税売上」÷(「課税売上」+「非課税売上」) となりま す。 通常の事業では非課税売上に該当するものは預金利息くらいで、ほと んどの事業者の課税売上割合は95%以上となります。 ☆質問 『なるほど、だから今まで課税売上割合なんて気にしてなかったわけで すね?』 ★回答 そのとおり。 ☆質問 『しかし今回、非課税売上である土地の売却があったものだから、課税 売上割合が極端に低くなって95%未満になったということですね?』 ★回答 そうですね。 それによって「預った消費税」から「支払った消費税」の全額を引くことが できなくなって消費税の納税額が増えた、ということです。 ☆質問 『なるほど』 『しかし、たまたま土地を売却しただけで消費税の納税額が増えるのも 釈然としないですね?』 ★回答 確かにそのとおりです。 いつも非課税売上なんてないのに、たまたまあっただけで納める消費税 が多くなるのも納得できませんよね。 しかし、このような場合に、消費税を安くする方法があるのです。 それは次回で・・・・ ◆発行 アトラス総合事務所 |
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