| 週刊節税教室 電子認証で節税 |
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********************************* ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第161号(2004/11/29) 【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************* ■■■ 電子認証で節税 (その他・消費税) ■■■ ☆質問 『現在個人で事業をしていますが、法人化を検討しています』 『資本金1千万円未満で法人を設立すれば、設立から2事業年度にお いて消費税が免税になるんですよね?』 ★回答 そのとおりです。 平成15年度において課税売上高(消費税がかかる売上)が1千万円 を超えている個人事業者は、平成17年度において消費税の課税事業 者になります。 ですから、これを機に資本金1千万円未満の法人を設立して、法人化 すれば以後約2年間消費税の納税が免除されます。 ☆質問 『大きいですよね』 『で、これから有限会社を設立しようかと思っているのですが、先生の 事務所では設立登記費用を4万円値下げしましたが、なぜですか?』 ★回答 定款に貼る収入印紙4万円がいらなくなったからです。 ☆質問 『そうなんですか?』 『そもそも定款って、何ですか?』 ★回答 会社の根本的な規則を記した書面のことです。 ☆質問 『この定款に収入印紙を貼らなければならないのですか?』 ★回答 そうです。 会社の定款で、公証人の認証を受けた定款が印紙税の対象となるの です。 ☆質問 『公証人の認証って何ですか?』 ★回答』 公証人の認証を受けるということは、定款が正当な手続きで作られた ことを、公証人という公の機関が証明することを言います。 ☆質問 『なるほど』 『それで、この定款に貼る4万円の収入印紙がいらなくなったのは、ど のような理由からですか?』 ★回答 電子認証という手続きによったからです。 今まで紙に記載して、公証人の認証を受けていたものを、電子データ のまま公証人の認証をうけるのが電子認証です。 具体的には、Wordで作成した定款の文書に、我々専門家が電子署名 をしたデータをフロッピーディスクに納めて公証人に提出し、このデータ に対して公証人が電子認証するということになります。 ☆質問 『紙の定款であれば印紙税の対象になるけれども、電子データの状 態であれば印紙税の対象にならないということですか?』 ★回答 そのとおりです。 この電子認証のおかげで、会社の設立費用は更に安くなりました。 当事務所では、有限20万円、株式30万円で設立手続きの代行をやっ ております。 詳しくは、ホームページをご覧ください。 http://www.cpainoue.com/gyomu/a_toki.html ◆発行 アトラス総合事務所 |
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