| 週刊節税教室 簡易課税の選択に経過措置 |
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********************************* ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第175号(2005/3/21) 【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************* ■■■ 個人情報漏えいと消費税(消費税) ■■■ ☆質問 『私は、コンピュータの技術者をクライアントの会社に常駐させ て、プログラミング等の作業を行って対価を得る会社を経営して います』 『最近、企業の個人情報漏えいの問題がよく報じられていますが、 その影響でコンピュータ技術者の扱いを変えざるを得なくなって います』 ★回答 4月1日から個人情報保護法が施行されますし、個人情報を悪用し た詐欺事件も続発していますからね。 ところで、コンピュータ技術者の扱いを、どのように変えざるを 得なくなったのですか? ☆質問 『いままでは、当社と技術者との関係は請負契約を前提にしてい ました』 『ところが、クライアントから技術者を派遣の形で提供するよう に要請されています』 ★回答 なるほど。 派遣の形ということは、あなたの会社と技術者との関係は雇用契 約の関係となります。 つまり、派遣とは会社と雇用契約関係にある社員をクライアント においてその指揮命令下で働かせることを意味します。 ☆質問 『派遣によるとクライアントはどのようなメリットがあるのです か?』 ★回答 派遣だとクライアントが技術者を自社の指揮命令下に置けるため、 自社の就業規則や個人情報保護規定を遵守させることができるわ けです。 ☆質問 『なるほど、クライアントとしてはその方がやりやすいですね』 ★回答 そのとおりです。 しかし、会社と技術者との関係が雇用契約関係となると、消費税 の扱いが大きく変わってきます。 ☆質問 『えっ どのように変わるのですか?』 ★回答 技術者に同じ報酬を支払っても、請負契約の場合はその報酬に消 費税が含まれているとみなし、雇用契約の場合はその報酬に消費 税は含まれていないと考えます。 技術者派遣の対価である売上高が735,000円で、技術者に支払う 報酬が500,000円とします。 消費税の計算は次のようになります。 ◎請負契約の場合 「預った消費税」 735,000円×5÷105=35,000円 「支払った消費税」 500,000円×5÷105=23,809円 「納める消費税」 35,000円−23,809円=11,191円 ◎雇用契約の場合 「預った消費税」は同じく35,000円ですが、500,000円に消費税は 含まれていないと考えますので、「支払った消費税」はゼロです。 したがって「納める消費税」は35,000円になります。 このように、雇用契約の場合は消費税の納税額が多くなってしま うのです。 簡易課税を選択できる事業者は、派遣に移行した場合は簡易課税 を選択した方が節税になるケースが多いでしょう。 本則課税の場合は、涙を呑んで消費税を納めるしかありません。 なお、当事務所では派遣業の登録代行もやっておりますので、そ の節にはご用命ください。 http://www.cpainoue.com/gyomu/a_haken.html ◆発行 アトラス総合事務所 |
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