| 週刊なるほど!消費税 納税義務(個人事業者:2) |
|
|
** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第230号(2007/07/16) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ 納税義務(個人事業者:2) ★ 【先生】 前回は、消費税の納税義務があるかどうかの判定は、「その課税期間に係る 基準期間における課税売上高」が1,000万円を超えるかどうかで決まるという 話でした。 【生徒】 個人事業者の場合、平成19年の消費税の納税義務があるかないかは、平成 17年の消費税のかかる売上高が、1,000万円を超えているかどうかで決まる ということですよね。 【先生】 今回は、個人事業者が、年の途中で事業を開始した場合についてみてみましょう。 次の例の場合、平成19年の納税義務はどうなりますか? ・個人事業者である ・平成17年の7月から事業を始めた ・平成17年中の課税売上高が900万円だった 【生徒】 平成17年の課税売上高が900万円ということは、1,000万円以下だから、 平成19年は消費税がかからない・・・ あっ、でもたしか基準期間が1年未満の場合、課税売上高を1年分に割り戻す 計算をするんですよね! 7月から事業を始めているということは、平成17年の事業月数は6ヶ月だから、 売上高を6で割って12をかけるんだ! ということは課税売上高が1,800万円になるから、平成19年は消費税がかか ります! 【先生】 違います。 そこはよく間違えるところなのですが、課税売上高を1年分に割り戻す計算をする のは法人だけです。 個人事業者の場合は、事業を年の途中から始めても、1年に割り戻す計算はしま せん。 ですから今回の例の場合は、平成17年の課税売上高は900万円で、1,000万 円を下回るので、平成19年の納税義務はありません。
ところで、事務所代表である井上が、新しく本を出版いたしました。 『会社の節税100のルール 著者 井上修 すばる舎』です。消費税の 節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
アトラスNEWSで、「減価償却が変わりました」と「従業員を雇用したら何をする?」 《TAC出版から「総務・税務手続きマニュアル」の第4版が発行されました》 2001年に発行されてからのロングセラーです!ぜひご購入ください! ============= 新刊本のご案内 ============= パート・アルバイト・派遣・契約社員。労働条件の決め方から 社会保険労務士 安藤 幾郎 著 この本一冊で退職にまつわる疑問や不安が一切解消! 社会保険労務士 安藤 幾郎 著 2007年度版! 5年目のベストセラーです! 公認会計士・税理士 井上 修 著 □□□□□□□□□□ !あなたも会社を作ってみよう! □□□□□□□□□□ 会社設立の手数料を大幅に値下げしました LLP(有限責任事業組合)LLCも42,000円で設立します! 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ☆☆出版物のお知らせ☆☆ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 税務署との折衝・交渉術「税務調査なんて恐くない!」 週刊税務調査日記が本になりました! 税務調査の実態をみなさんに知っていただくために、実体験に基づいた、税務調査で ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ !消費税専門のホームページ! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 税額計算や課税事業者判定のシミュレーションまでついた本格的消費税専門HP ============= 無料メルマガ ============== ■■■メルマガ 週刊節税教室■■■ 節税について問答式でやさしく毎週説明しています。 ぜひご購読下さい。 ■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■ 税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり ************************************ ◆発行 アトラス総合事務所 Copyright (C)2002-2007 ATLAS Integrated Office. All rights reserved. 当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織 ************************************ ◆発行 アトラス総合事務所 |
| 消費税パーフェクトガイドのホームへ |お問合せ |サイトについて |免責事項 | |
| Copyright © 2004-2005 アトラス総合事務所. 無断転載・転用を禁じます |