| 週刊なるほど!消費税 納税義務(個人事業者:3) |
|
|
Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第231号(2007/07/23) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ 納税義務(個人事業者:3) ★ ★【先生】 前回は、2年前に事業を開始した場合、個人事業者と法人とでは、納税義務の 判定の仕方に違いがある、という話をしました。 ☆【生徒】 個人事業者の場合は2年前の課税売上高そのもので判断するのであって、年 の途中で事業を始めていても、1年に割り戻す計算はしない、ということでしたよね。 ★【先生】 例えば平成17年7月に事業を開始して、平成17年の課税売上高が900万円で あったとしても、900万円÷6ヶ月×12ヶ月=1,800万円とはしない。 そのまま900万円で納税義務の判定をして、平成19年は納税義務なし、という ことでした。 では、ひとつ事例を考えてみましょう。 次の例の場合、平成19年の納税義務はどうなりますか? ・ 平成17年度以前から継続して事業をしている個人事業者である ・ 平成17年中の課税売上高 : 1,200万円 ・ 平成18年中の課税売上高 : 900万円 ・ 平成19年中の課税売上高 : 800万円 ☆【生徒】 平成17年の課税売上高が1,200万円ということは、1,000万円を超えている から、平成19年は消費税がかかる・・・。 あっ、でも平成19年の課税売上高は1,000万円以下だから、やっぱり平成19 年は、消費税はかからない・・・? ★【先生】 違います。あくまでも個人事業者の消費税の納税義務は、「その年」の課税売上 高ではなく、「その年の前々年」の課税売上高で判定しますので、「その年」の課税 売上高が1,000万円以下であっても納税義務はあります。 つまり先ほどの事例の場合には、平成19年の納税義務はある、ということになり ます。 ☆【生徒】 平成19年の課税売上高が1,000万円を超えていても、超えていなくても、平成 19年の納税義務には影響しない・・・? ★【先生】 その通りです。 ところで、事務所代表である井上が、新しく本を出版いたしました。 『会社の節税100のルール 著者 井上修 すばる舎』です。消費税の 節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
アトラスNEWSで、「減価償却が変わりました」と「従業員を雇用したら何をする?」 《TAC出版から「総務・税務手続きマニュアル」の第4版が発行されました》 2001年に発行されてからのロングセラーです!ぜひご購入ください! ============= 新刊本のご案内 ============= パート・アルバイト・派遣・契約社員。労働条件の決め方から 社会保険労務士 安藤 幾郎 著 この本一冊で退職にまつわる疑問や不安が一切解消! 社会保険労務士 安藤 幾郎 著 2007年度版! 5年目のベストセラーです! 公認会計士・税理士 井上 修 著 □□□□□□□□□□ !あなたも会社を作ってみよう! □□□□□□□□□□ 会社設立の手数料を大幅に値下げしました LLP(有限責任事業組合)LLCも42,000円で設立します! 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ☆☆出版物のお知らせ☆☆ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 税務署との折衝・交渉術「税務調査なんて恐くない!」 週刊税務調査日記が本になりました! 税務調査の実態をみなさんに知っていただくために、実体験に基づいた、税務調査で ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ !消費税専門のホームページ! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 税額計算や課税事業者判定のシミュレーションまでついた本格的消費税専門HP ============= 無料メルマガ ============== ■■■メルマガ 週刊節税教室■■■ 節税について問答式でやさしく毎週説明しています。 ぜひご購読下さい。 ■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■ 税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり ************************************ ◆発行 アトラス総合事務所 Copyright (C)2002-2007 ATLAS Integrated Office. All rights reserved. 当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織 ************************************ ◆発行 アトラス総合事務所 |
| 消費税パーフェクトガイドのホームへ |お問合せ |サイトについて |免責事項 | |
| Copyright © 2004-2005 アトラス総合事務所. 無断転載・転用を禁じます |