| 週刊なるほど!消費税 納税義務(個人事業者:4) |
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** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第232号(2007/07/30) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ 納税義務(個人事業者:4) ★ ★【先生】 消費税の納税義務の判定は、あくまでも2年前の課税売上高で判定するの であって、今年の課税売上高が1,000万円を超えていても、超えていなくても、 今年の納税義務には影響をしない、という事を前回話しました ☆【生徒】 平成19年の納税義務の判定は、平成17年の課税売上高から判断するので あって、平成19年の課税売上高は関係ない、ということでしたよね。 ★【先生】 そうです。 では前々回の話も合わせて、もう一度事例で考えてみましょう。 前々回は、個人事業者の場合には、年の途中で事業を開始した場合であって も課税売上高を1年分に割り戻す計算はしない、という話でした。 これらを踏まえて、次の場合の平成19年の納税義務について考えてみてくだ さい。 ・ 平成17年10月に事業を開始した個人事業者である ・ 平成17年度中の課税売上高 : 300万円 ・ 平成18年度中の課税売上高 : 900万円 ・ 平成19年度中の課税売上高 : 1,100万円 ☆【生徒】 平成17年の課税売上高は300万円。1年分に割り戻す計算はしない。 また、平成19年の課税売上高は平成19年の納税義務の判定に関係ない。 つまり平成17年の課税売上高は1,000万円以下だから、平成19年の納税 義務はありません! ★【先生】 その通りです。 今回の事例の場合には、平成19年から課税売上高が1,000万円を超えて いることから、平成21年から納税義務があるということになります。 ☆【生徒】 この個人事業者が法人を設立して同じ事業を法人が引き継いだら、消費税の 扱いはどうなるのですか? ★【先生】 いいところに目をつけました。いわゆる法人成りですね。法人成りの場合には、 個人事業者の時代とは分けて考えることになります。 新設法人に関しては、一定の条件を満たすと、しばらくの期間は消費税の納税 義務の免除を受けることができます。 ですから今回の事例で考えると、納税義務の発生する平成21年に法人成り をすると、やり方によってはうまく節税をすることができます。 ところで、事務所代表である井上が、新しく本を出版いたしました。 『会社の節税100のルール 著者 井上修 すばる舎』です。消費税の 節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
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