| 週刊なるほど!消費税 納税義務(法人:1) |
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** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第233号(2007/08/6) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ 納税義務(法人:1) ★ ★【先生】 前回まで4回にわたって、個人事業者の消費税の納税義務についてお話を しました。 ☆【生徒】 最後は、法人成りをうまく利用すると、節税をすることができる、という 話でしたよね。 具体的にはどうすれば一番得なのですか? ★【先生】 その前に、法人の消費税の納税義務についておさらいしましょう。 法人の場合も、消費税の納税義務があるかどうかは、個人の場合と同じです。 「その課税期間に係る基準期間における課税売上高」が1,000万円を超えるか どうかで決まります。 ☆【生徒】 じゃあ個人事業者の場合と同じで、2年前の課税売上高で判断するのですか? ★【先生】 単純に同じではありません。個人事業者の場合と法人の場合とで違うところを 順番に説明します。 まずは、個人事業者のときと同じく、「その課税期間に係る基準期間における 課税売上高」をバラバラにして考えてみましょう。 最初は「課税期間」についてです。法人の場合の「課税期間」とは、いつのこと だったか覚えていますか? ☆【生徒】 法人の場合の「課税期間」は、事業年度です。事業年度が4月1日から3月31日 の法人の場合、平成19年から平成20年の課税期間は、平成19年4月1日から 平成20年3月31日になります。 ★【先生】 原則はその通りです。 次に法人の「基準期間」とは、いつのことか覚えていますか? ☆【生徒】 法人の「基準期間」は、その事業年度の前々事業年度ですよね?前々事業年度と いうことは、・・・さっきの法人の場合には平成17年4月1日から平成18年3月 31日になります。 ★【先生】 そうです。 つまり法人の場合、平成20年3月31日終了事業年度の消費税の納税義務がある かないかは、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの「課税売上高」、 つまり消費税のかかる売上高が、1,000万円を超えているかどうかで決まる、 ということです。 個人事業者の場合にはどんな個人でも常に暦年で判定でしたが、法人の場合には 法人ごとに事業年度が異なるので、課税期間・基準期間が異なる、ということですね。 ☆【生徒】 期間にさえ注意すれば、個人事業者も法人も、計算の仕方は同じということでしょうか。 ★【先生】 そうはいきません。例えば法人が事業年度を変えたとしたらどうなるでしょうか? ☆【生徒】 ・・・どうなるのでしょうか? ★【先生】 そのあたりは具体例をまじえて、次回にまたお話しましょう。
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