| 週刊なるほど!消費税 納税義務(法人:4) |
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** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第236号(2007/09/3) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ 納税義務(法人:4) ★ ★【先生】 前回から引き続いて、法人が2期以上連続で事業年度を変更した場合に ついて見ています。 前回出した例題は、以下の通りです。 下記におけるの20期の納税義務の判定についてです。 ・継続して事業を行っている法人である ・16期(平成16年10月1日〜平成17年9月30日)の課税売上高 :1,300万円 ・17期(平成17年10月1日〜平成17年12月31日)の課税売上高 :300万円 ・18期(平成18年1月1日〜平成18年3月31日)の課税売上高 : 240万円 ・19期(平成18年4月1日〜平成19年3月31日)の課税売上高 : 900万円 ・20期(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)の課税売上高 : 800万円 ☆【生徒】 “20期の基準期間は前々期の18期。18期の事業年度は3ヶ月だから、240 万円を3で割って12をかけ、960万円となるから、20期は納税義務がない。”と 判定するのは間違っている、という話でしたよね。 ★【先生】 消費税法では、法人の「前々事業年度が1年未満の場合」の「基準期間」は、 「その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日 までの間に開始した各事業年度を合わせた期間」と定義している、というところ まで話ました。 ☆【生徒】 「その事業年度開始の日の2年前の日・・・の・・・前日・・・」・・・まだ覚え切れ ない・・・ ★【先生】 少し難しい言い方ですね。では、この言葉をひとつひとつバラバラにして考え てみましょう。 まずは「その事業年度開始の日」です。これはそのままの意味ですぐに分かり ますよね。 ☆【生徒】 上の例だと平成19年4月1日になります。 ★【先生】 ではその「2年前の日」はいつですか? ☆【生徒】 上の例だと平成17年4月2日です。その「前日」は、平成17年4月1日です。 ★【先生】 そうです。日本語の問題ですが、「2年前の日」は平成17年4月1日ではなく、 4月2日です。 では「同日以後1年を経過する日」はいつですか? ☆【生徒】 平成17年4月1日から1年を経過する日だから、平成18年3月31日です。 ★【先生】 その通りです。つまり、法人の「前々事業年度が1年未満の場合」の「基準 期間」は、上の例で言うと平成17年4月1日から平成18年3月31日「までの 間に開始した各事業年度を合わせた期間」となります。 ☆【生徒】 ・・・ということは、16期は平成16年10月1日開始だから含まれない。17期 は平成17年10月1日開始だから含まれる。18期は平成18年1月1日だから 含まれる。19期は平成18年4月1日だから含まれない。 17期と18期が基準期間になります! 17期の課税売上高は300万円、18期の課税売上高は240万円だから、足 して540万円になります! ★【先生】 そうですね。でも、それで終わりではありません。 17期は3ヶ月、18期も3ヶ月しかありませんから、足しても6ヶ月しかありませ ん。ですからこれを1年に割り戻さなくてはなりません。 ☆【生徒】 そうか!じゃあ540万円を6ヶ月で割って、12をかけて計算した結果の 1,080万円で納税義務の判定をするんだ!1,000万円を超えるので納税 義務がある! ★【先生】 そうですね。 今回の場合、結果が“納税義務なし”から“納税義務あり”に変わってしまいま した。このように、計算の仕方によって納税義務の有無の判定の結果が全く逆 になってしまうこともあります。過去に事業年度を変更している場合の納税義務 の有無の判定には注意が必要です。
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