| 週刊なるほど!消費税 納税義務(法人:7) |
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** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第239号(2007/09/24) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ 納税義務(法人:7) ★ ★【先生】 前回から引き続いて、基準期間がない法人の納税義務について見ていきます。 前回出した例題は、以下の通りでした。 下記の場合の、平成19年度の納税義務についてです。 ・平成19年1月に事業を開始した法人である ・1期(平成19年1月1日〜平成19年12月31日)の課税売上高:1,200万円 ・1期の期首における資本金:1,000万円 ☆【生徒】 “平成19年の納税義務は平成17年の課税売上高で決まる。平成17年は、まだ 事業を開始していないから課税売上高はない、つまりゼロ。ゼロということは、課税 売上高が1,000万円以下なので、納税義務はない。”と判定するのは、結論が違う という話でしたよね。 ★【先生】 消費税法では、「基準期間がない法人の納税義務」について、「その事業年度の 基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本又は出資の金額 が1,000万円以上である法人については、その新設法人の基準期間がない事業 年度における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない」と定めてい る、というところまで話ました。 ☆【生徒】 「その事業年度・・・の基準期間・・・がない法人のうち、その事業年度・・・ 始・・・1,000万円・・・」まだ覚えきれない・・・。 ★【先生】 では、今までと同じように、この言葉をひとつひとつバラバラにして考えてみましょ う。 まずは「その事業年度の基準期間がない法人」です。法人の「基準期間」は前々 事業年度のことでした。 ☆【生徒】 前々事業年度がない法人・・・つまり新設法人のことですね。 ★【先生】 次に「その事業年度開始の日」です。これは期首のことですね。 ☆【生徒】 さっきの例だと平成19年1月1日になります。 ★【先生】 その次は「資本又は出資の金額」です。原則的には資本金のことと考えてください。 ☆【生徒】 さっきの例で言うと、1,000万円ということになりますね。 ★【先生】 その通りです。 つまり「その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日におけ る資本又は出資の金額が1,000万円以上である法人」とは、期首における資本金の 金額が1,000万円以上である法人のことです。これに該当する法人については「納 税義務は免除されない」とされている、ということです。 ☆【生徒】 ・・・ということは、さっきの例で言えば、期首(平成19年1月1日)における 資本金は1,000万円だから、期首における資本金が1,000万円以上となるか ら、納税義務は免除されない! ・・・あれ、「1,000万円以上」って、1,000万円を含むのですっけ? ★【先生】 含みます。よって“納税義務は免除されない”という結論で正解です。 基本的には、新設法人は納税義務が免除されるのですが、出資額によって納税義務 の免除を受けることができないことがありますので、注意が必要です。
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