| 週刊なるほど!消費税 納税義務(法人成り:1) |
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** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第240号(2007/10/01) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ 納税義務(法人成り:1) ★ ★【先生】 前回まで、個人事業者の納税義務を4回にわたって、また法人の納税義務を 7回にわたって見てきました。 ☆【生徒】 最後は、新設法人は基本的に免税事業者となりますけど、期首資本金の額に よって納税義務が免除されないことがあるから、注意が必要だ、という話でしたよね。 ★【先生】 実は、消費税の納税義務には、他にもいろいろあるのですが、一般的に事業を 行っている方が関係してきそうな部分にしぼって話をしています。 今回からは、個人事業者が法人成りをした場合について見ていきましょう。 早速ですが、下記の場合における、平成16年度、平成17年度、平成18年度、 そして平成19年度の各事業年度について、納税義務がどうなりますか? ・平成16年9月1日に個人事業者として事業を開始した ・平成16年中の課税売上高 : 1,200万円 ・平成17年中の課税売上高 : 2,400万円 ・平成18年1月1日に資本金300万円で法人成りした ・1期(平成18年1月1日〜平成18年12月31日)の課税売上高:2,500万円 ・2期(平成19年1月1日〜平成19年12月31日)の課税売上高:2,800万円 ☆【生徒】 平成16年9月1日に事業を開始している。平成18年1月1日に法人成りした。 資本金は300万円。事業年度は個人事業者のときと同じ1月1日〜12月31日。 あとは・・・ ★【先生】 あとは各事業年度における課税売上高が示されています。 ☆【生徒】 ・・・まず平成16年度は、『納税義務 (法人 : 5)』のところでやりま した!新規に事業を開始した個人事業者の場合には、納税義務はありません! 平成17年度も、・・・?このパターンは初めてですね・・・ ★【先生】 平成17年度の納税義務の判定も、今までに話してきたことで全て判断ができます ので、考えてみてください。 ☆【生徒】 ・・・個人事業者の場合、納税義務があるかないかは、2年前の課税売上高が、 1,000万円を超えているかで判断する。平成17年度の2年前は平成15年。平成 15年はまだ事業を開始していないから課税売上高がゼロ。したがって平成17年度 も納税義務はない! ★【先生】 そうです。 法人成りした後はどうなりますか? ☆【生徒】 平成18年度は、『納税義務 (法人 : 6)』と『納税義務 (法人:7)』の ところでやりました!新規に事業を開始した場合の法人については、資本金が 1,000万円に満たない場合には、納税義務はありません。 ・・・あれ、でも今回の場合には、平成18年の2年前は平成16年・・・平成 18年の納税義務は、平成16年の課税売上高で判定する・・・?平成19年も平成 17年で判定・・・? ★【先生】 個人事業者と法人は、人格を切り離して考えます。個人事業者のときの課税売上 高は関係ありません。 ☆【生徒】 ・・・ということは、平成18年度は納税義務なし! ・・・平成19年度も、・・・?このパターンは初めてですが・・・法人の納税 義務は、前々期の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで決まる。この 法人は新設法人だから前々期がない。ということは前々期における課税売上高はゼロ。 次に、前々期がないということは、基準期間がない。消費税には、基準期間がない 法人の納税義務の免除の特例があって、期首資本金が1,000万円以上である場合 には納税義務が免除されない、ということでしたが、今回の法人は資本金が300万円 だから、それにも該当しない。 ということは、平成19年度も納税義務はない! ★【先生】 その通りです。 この事業者の場合には、個人事業者のままで平成18年、平成19年と事業を続けて いたとしたら、平成18年、平成19年は、それぞれ平成16年、平成17年の課税 売上高が1,000万円を超えているので、消費税の納税義務が免除されないところでした。 しかし平成18年に法人成りすることにより、平成18年度、平成19年度と、納税 義務の免除を受けることができました。 このように、法人成りをうまく利用することにより、消費税を節税することが可能なのです。 ところで、アトラス総合事務所から新しく本が出版されました。 「図解 小さな会社のための 会社のつくり方・運営のしかた」という 本です。 事務所代表である井上修と、当事務所の社会保険労務士 安藤幾郎、司法書士 福田亘司 が執筆したもので、ソーテック社より1,200円(税別)で販売されています。 会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務 ・法務などに亘って横断的に分かりやすく説明しています。 ぜひ、御購入ください。 ●アトラス総合事務所の広告● 請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示 のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。 従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要 になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、 つまり、違法になってしまう可能性があります。 アトラス総合事務所では派遣業の許可申請代行をしています。 手続代行料金は次の通りです。 ・特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み) ・一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み) * 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許税と印紙 代がかかります。
消費税の節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
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