| 週刊なるほど!消費税 納税義務(法人成り:2) |
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** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第241号(2007/10/08) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ 納税義務(法人成り:2) ★ ★【先生】 前回は、法人成りした場合の納税義務について、基本的な例をあげて話をしまし た。 ☆【生徒】 個人事業者が法人成りした場合、個人事業者と法人とは、人格を切り離して考え る。新たに設立した法人の納税義務の判定には、個人事業者の時の課税売上高 は関係ない、との話でしたよね。 ★【先生】 法人成りをうまく活用すれば、消費税の節税ができる、ということでした。 今回も前回より引き続き、法人成りした場合の納税義務について、例をあげて見て いきます。 下記の場合における、平成16年、平成17年、平成18年、そして平成19年の各 事業年度について、納税義務はどうなりますか? ・平成16年7月1日に個人事業者として事業を開始した ・平成16年中の課税売上高(7月1日から12月31日まで) : 600万円 ・平成17年中の課税売上高 : 1,100万円 ・平成18年中の課税売上高 : 1,150万円 ・平成19年中の課税売上高(1月1日から3月31日まで) : 300万円 ・平成19年4月1日に資本金10万円で法人成りした ・1期(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)の課税売上高 : 900万円 ☆【生徒】 平成16年7月1日に事業を開始している。平成19年4月1日に法人成りした。資 本金は10万円。事業年度は個人事業者のときとは違って4月1日〜3月31日。あと は各事業年度における課税売上高が示されている。 ★【先生】 前回の例と似ているところもありますが、違うところに注目して考えてみてください。 ☆【生徒】 ・・・まず平成16年は、前回と同じです。『納税義務 (法人 : 5)』の ところでやった通り、新規に事業を開始した個人事業者の場合には、納税義務は ありません。 平成17年も、前回と同じで、納税義務はありません。 ・・・平成18年は、『納税義務 (個人事業者 : 2)』のところでやり ました!個人事業者の納税義務の判定は、その年の前々年の課税売上高で判定する。 平成16年の課税売上高は、7月1日から12月31日までの6ヶ月間で600万円。 個人事業者は法人と違って、事業を年の途中から始めていても1年に割り戻す計算は しないから、平成16年の課税売上高は600万円。つまり1,000万円以下と なる。従って平成18年度も、納税義務はありません! ★【先生】 そうですね。よく覚えていましたね。平成19年はどうなりますか? ☆【生徒】 ・・・平成19年は・・・年の途中で法人成りしていますが・・・どうなるんだ? ★【先生】 年の途中で法人成りしていても、今までと考え方は変わりません。個人事業者と法人 との人格を切り離して考えてみてください。 ☆【生徒】 ・・・まず個人事業者のときは、納税義務があるかないかは、2年前の課税売上高 が、1,000万円を超えているかで判断するから、平成19年の納税義務は平成 17年で判断する。平成17年度の課税売上高は1,100万円で1,000万円を 超えているから納税義務がある! ・・・法人になってからは・・・これは前回と同じですね?この法人は新設法人 だから、前々期がない。資本金も10万円で、1,000万円に満たないから納税義務 はありません! ★【先生】 その通りです。つまり平成19年は、3月31日までは個人事業者として納税義務が あることになり、4月1日からは新設法人として納税義務は免除されることとなります。 このように、法人成りした場合の納税義務の有無の判定には、注意が必要です。 ところで、アトラス総合事務所から新しく本が出版されました。 「図解 小さな会社のための 会社のつくり方・運営のしかた」という 本です。 事務所代表である井上修と、当事務所の社会保険労務士 安藤幾郎、司法書士 福田亘司 が執筆したもので、ソーテック社より1,200円(税別)で販売されています。 会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務 ・法務などに亘って横断的に分かりやすく説明しています。 ぜひ、御購入ください。 ●アトラス総合事務所の広告● 請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示 のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。 従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要 になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、 つまり、違法になってしまう可能性があります。 アトラス総合事務所では派遣業の許可申請代行をしています。 手続代行料金は次の通りです。 ・特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み) ・一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み) * 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許税と印紙 代がかかります。
消費税の節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
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