| 週刊なるほど!消費税 納税義務(法人成り:3) |
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** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第242号(2007/10/15) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ 納税義務(法人成り:3) ★ ★【先生】 前々回から、法人成りした場合の納税義務について、事例をあげて見ています。 ☆【生徒】 前回も前々回も、新たに事業を開始した個人事業者が法人成りした場合について の事例でしたよね。 ★【先生】 個人事業者と法人とは、人格を切り離して考える。新たに設立した法人の納税義務 の判定には、個人事業者の時の課税売上高は関係ない。だから法人成りをうまく 活用すれば、消費税の節税ができる、ということでした。 今回も引き続き、法人成りした場合の納税義務について、例をあげて見ていきます。 下記の場合における、平成16年から平成20年までの各事業年度について、納税 義務はどうなりますか? ・平成14年以前から継続して事業をしている個人事業者である ・平成14年中の課税売上高 : 3,100万円 ・平成15年中の課税売上高 : 1,850万円 ・平成16年中の課税売上高 : 990万円 ・平成17年中の課税売上高 : 1,900万円 ・平成18年中の課税売上高 : 3,300万円 ・平成19年中の課税売上高(1月1日から11月4日まで) : 3,000万円 ・平成19年11月5日に資本金1万円で法人成りした ・1期(平成19年11月5日〜平成20年10月31日)の課税売上高 : 3,800万円 ☆【生徒】 平成14年以前から継続して事業を行っている。平成19年11月5日に法人成り した。 ・・・中途半端な日に法人成りしていますね・・・ ★【先生】 別に法人を設立する日を、必ずキリの良い日にしなければならないということはあり ません。 ☆【生徒】 資本金は1万円。これもまた、ずいぶんと少ないですね。 ★【先生】 それも別に、今は法律が改正されたので、資本金の額はいくら以上にしなければなら ない、という決まりはありません。 ☆【生徒】 事業年度については、第1期は、設立の日が中途半端だから丸一年とはならず、 10月31日まで。あとは各事業年度における課税売上高が示されている。・・・ すごい勢いのV字回復ですね・・・ ★【先生】 大きなところでは、継続して事業を行っていた個人事業者が法人成りした、という所 が前回と異なっています。 ☆【生徒】 平成16年は、・・・『納税義務 (個人事業者 : 3)』のところでやりま した!個人事業者の納税義務の判定は、あくまでもその年の前々年の課税売上高で 判定する。その年の課税売上高が超えていても、超えていなくても、その年の納税 義務には影響しない! 平成14年の課税売上高が1,000万円を超えているので、納税義務はあります! 平成17年は、これは普通に前々年の平成15年の課税売上高から考えて1,000 万円を超えているので、納税義務はある。 平成18年は、・・・『納税義務 (個人事業者 : 4)』のところでやりま した!その年の課税売上高が1,000万円を超えていても、前々年の平成16年の 課税売上高が990万円で1,000万円以下だから、納税義務はありません! 平成19年は・・・前回と同じで、個人事業者と法人との人格を切り離して考え ます。 平成19年11月4日までの個人事業者のときの納税義務は、平成17年で判断。平 成17年度の課税売上高は1,900万円で1,000万円を超えているから納税 義務がある! 法人になってからは、新設法人には前々期がない。資本金も1万円で、1,000 万円に満たないから納税義務はありません! ★【先生】 その通りです。ちなみにこの事業者の場合には、第2期も免税事業者となります。 このように、継続して事業を行っている個人事業者であっても、わずかな資本金を 準備して法人成りすることにより、法人成りしたときから原則2年間、納税義務の免 除を受けることで、消費税を節税をすることができるのです。
ところで、アトラス総合事務所から新しく本が出版されました。 「図解 小さな会社のための 会社のつくり方・運営のしかた」という 本です。 事務所代表である井上修と、当事務所の社会保険労務士 安藤幾郎、司法書士 福田亘司 が執筆したもので、ソーテック社より1,200円(税別)で販売されています。 会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務 ・法務などに亘って横断的に分かりやすく説明しています。 ぜひ、御購入ください。 ●アトラス総合事務所の広告● 請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示 のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。 従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要 になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、 つまり、違法になってしまう可能性があります。 アトラス総合事務所では派遣業の許可申請代行をしています。 手続代行料金は次の通りです。 ・特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み) ・一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み) * 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許税と印紙 代がかかります。
消費税の節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
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