| 週刊なるほど!消費税 納税義務(法人成り:4) |
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** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第243号(2007/10/22) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ 納税義務(法人成り:4) ★ ★【先生】 引き続き、法人成りした場合の納税義務について、事例をあげて見ています。今回 で4回目です。 前回まで3回続けて、個人事業者と法人のそれぞれの納税義務で学んできたことを 組み合わせた事例で復習してきました。 ☆【生徒】 だんだん分かってきました! ★【先生】 今回も引き続き、法人成りした場合の納税義務について、例をあげて見ていきます。 下記の場合における、平成17年から平成20年までの各事業年度について、納税 義務はどうなりますか? ・平成15年以前から継続して事業をしている個人事業者である ・平成15年中の課税売上高 : 1,070万円 ・平成16年中の課税売上高 : 1,120万円 ・平成17年中の課税売上高(1月1日〜11月27日まで) : 900万円 ・平成17年11月28日に資本金500万円で法人成りした ・1期(平成17年11月28日〜平成17年12月31日)の課税売上高 : 150万円 ・2期(平成18年1月1日〜平成18年12月31日)の課税売上高 : 1,005万円 ・3期(平成19年1月1日〜平成19年3月31日)の課税売上高 : 270万円 ・4期(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)の課税売上高 : 1,380万円 ・5期(平成20年4月1日〜平成21年3月31日)の課税売上高 : 1,640万円 ☆【生徒】 平成15年以前から継続して事業を行っている。平成17年11月28日に法人成り した。 ★【先生】 今回は、中途半端な日に設立をしたこの第1期の課税売上高が、今回は納税義務の 判定に絡んできますので、少しだけ考えることがあります。 ☆【生徒】 資本金は500万円。これは前回に比べて、ずいぶん多いですね。 ★【先生】 法律が改正されたので、資本金の額はいくら以上にしなければならない、という法律 上のきまりはなくなりましたが、節税のことだけでなく、銀行の信用や、得意先の信用と いった対外的なことまで考えるのでしたら、やはり資本金は多い方がより良いと言える でしょう。 ただし消費税の納税義務に関係してきますので、消費税の節税を考えるのでしたら、 設立からしばらくは、資本金の額が1,000万円以上にならないよう注意して下さい。 ☆【生徒】 事業年度については、第1期は、設立の日が中途半端だから丸一年とはならない 他、第3期で事業年度を変更している。 それから各事業年度における課税売上高が示されている。・・・法人成りしてから、 すごい売上の伸びですね・・・ ★【先生】 法人成りすることで、個人事業者として事業を行っていたときと比べて、社会的な信用 が増して売上が増加することがあります。 ☆【生徒】 平成17年は、・・・前回と同じで、個人事業者と法人との人格を切り離して考えます。 平成17年11月27日までの個人事業者のときの納税義務は、平成15年で判断。平 成15年度の課税売上高は1,070万円で1,000万円を超えているから納税義務が ある。 法人になってからは、新設法人には前々期がない。資本金も500万円で、1,000 万円に満たないから納税義務はありません。 ★【先生】 そうですね。だんだん慣れてきましたね。 第2期以降については、説明が長くなってしまいますので、今回はここまでにします。 第2期、第3期、第4期の納税義務についてよく考えておいてください。
ところで、アトラス総合事務所から新しく本が出版されました。 「図解 小さな会社のための 会社のつくり方・運営のしかた」という 本です。 事務所代表である井上修と、当事務所の社会保険労務士 安藤幾郎、司法書士 福田亘司 が執筆したもので、ソーテック社より1,200円(税別)で販売されています。 会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務 ・法務などに亘って横断的に分かりやすく説明しています。 ぜひ、御購入ください。 ●アトラス総合事務所の広告● 請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示 のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。 従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要 になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、 つまり、違法になってしまう可能性があります。 アトラス総合事務所では派遣業の許可申請代行をしています。 手続代行料金は次の通りです。 ・特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み) ・一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み) * 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許税と印紙 代がかかります。
消費税の節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
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