| 週刊なるほど!消費税 納税義務(法人成り:5) |
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** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第244号(2007/10/29) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ 納税義務(法人成り:5) ★ ★【先生】 引き続き、法人成りした場合の納税義務について、事例をあげて見ています。もう 4回目です。 今回は、前回見た事例の続きです。ちゃんと第2期、第3期、第4期の納税義務に ついて考えてきましたか? ☆【生徒】 ・・・考えてきました。 ★【先生】 前回出した事例は、以下のようなものでした。 下記の場合における、平成17年から平成20年までの各事業年度について、納税 義務はどうなりますか? ・平成15年以前から継続して事業をしている個人事業者である ・平成15年中の課税売上高 : 1,070万円 ・平成16年中の課税売上高 : 1,120万円 ・平成17年中の課税売上高(1月1日〜11月27日まで) : 900万円 ・平成17年11月28日に資本金500万円で法人成りした ・1期(平成17年11月28日〜平成17年12月31日)の課税売上高:150万円 ・2期(平成18年1月1日〜平成18年12月31日)の課税売上高:1,005万円 ・3期(平成19年1月1日〜平成19年3月31日)の課税売上高:270万円 ・4期(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)の課税売上高:1,380万円 ・5期(平成20年4月1日〜平成21年3月31日)の課税売上高:1,640万円 ☆【生徒】 第2期は、『納税義務 (法人成り : 1)』のところでやりました!その年の 課税売上高が1,000万円を超えていても、納税義務の判定には関係ない。まだ第 2期だから、前々期はないから基準期間がない。資本金も1,000万円に満たない から納税義務はありません! 第3期は、『納税義務 (法人 : 2)』のところでやりました!前々期、つまり 基準期間である第1期は1年未満だから、課税売上高を1年分に割り戻す計算をしま す。 第1期の事業年度は2ヶ月だから、150万円を2で割って12をかけます。結果 900万円だから、第3期は納税義務がありません・・・あれ・・・でもよく見ると 第1期は1ヶ月と3日間しかない・・・ってことは、第3期は2ヶ月じゃなくて 1ヶ月・・・?1ヶ月だと150万円を1で割って12をかけるから1,800万円 となって1,000万円を超えるから納税義務はある・・・? ★【先生】 考えてきた割にはつまりましたね・・・ 月数の数え方は、消費税法に「1月に満たない端数を生じたときは、これを1月と する」というきまりがあります。つまり切上げです。 ☆【生徒】 ・・・ってことは、やっぱり第3期は2ヶ月間となって、納税義務はありません! 第4期は、・・・普通に前々事業年度である第2期の課税売上高が1,005万円で 1,000万円を超えているから、納税義務がある。 ・・・あれ、でも第3期で事業年度が変更されていて、前々期がちょうど2年前開始 じゃないから「その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過 する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間」が基準期間となる、というの を『納税義務(法人 : 3)』と同じく『(法人 : 4)』でやったような気が します! ということは、第4期の開始の日は平成19年4月1日。その2年前の日は平成17年 4月1日。平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始した事業年度 は第1期と第2期。第1期は2ヶ月で150万円の課税売上高。第2期は12ヶ月で 1,005万円の課税売上高。足して14ヶ月で1,155万円の課税売上高となる。 1,155万円を14で割って12をかけると990万円となり、1,000万円 以下だから納税義務はありません! ★【先生】 よく覚えてましたね。でも残念。違います。 基準期間を「その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日 までの間に開始した各事業年度を合わせた期間」とするのは、「その前々事業年度が 1年未満の場合」です。第2期はまるまる1年ありますから、その法律の適用はありません。 したがって最初に判定した通り、納税義務はある、ということになります。
ところで、アトラス総合事務所から新しく本が出版されました。 「図解 小さな会社のための 会社のつくり方・運営のしかた」という 本です。 事務所代表である井上修と、当事務所の社会保険労務士 安藤幾郎、司法書士 福田亘司 が執筆したもので、ソーテック社より1,200円(税別)で販売されています。 会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務 ・法務などに亘って横断的に分かりやすく説明しています。 ぜひ、御購入ください。 ●アトラス総合事務所の広告● 請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示 のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。 従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要 になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、 つまり、違法になってしまう可能性があります。 アトラス総合事務所では派遣業の許可申請代行をしています。 手続代行料金は次の通りです。 ・特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み) ・一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み) * 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許税と印紙 代がかかります。
消費税の節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
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