| 週刊なるほど!消費税 納税義務(法人成り:6) |
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** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第245号(2007/11/05) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ 納税義務(法人成り:6) ★ ★【先生】 引き続き、法人成りした場合の納税義務について、事例をあげて見ています。前回 までで4つの事例を見てきました。 ☆【生徒】 法人成りした場合には、節税効果が期待できるけど、納税義務の判定をするにあ たっては、いろいろと注意することがあるという話ですよね。 ★【先生】 今回は、法人成りに限らず、法人を新たに設立した場合にも該当する話です。法人 設立後の免税期間が長くなる方法について見てみましょう。 ☆【生徒】 えっ!そんな方法があるのですか?お得じゃないですか。 ★【先生】 必ずしもお得とは限らないのですが・・・ 法人を設立したは良いけれども、しばらく売上がたたないような場合に使えます。例え ばお店が、法人成りに伴って店舗改装をして、しばらく営業できないような場合です。 営業再開の前後で決算期を一度区切ってしまうのです。 以下の例で、法人成りした後の納税義務の有無を考えてみてください。 ・平成19年以前から継続して事業をしている個人事業者である ・平成19年11月1日に法人成りした ・資本金 : 10万円 ・事業年度 : 11月1日〜10月31日 ・平成19年11月1日から11月30日までは、店舗改装のため営業をしていない ・平成19年12月1日から営業を開始した ・月の課税売上高は110万円程度であり、毎月ほどんど変化はない ☆【生徒】 第1期と第2期は、基準期間もないし、資本金も1,000万円未満だから納税義務 はない。 第3期は・・・毎月の課税売上高は110万円程度とのことなので、第1期の売上が 110万円×12・・・じゃなくて、×11ヶ月で1,210万円となり、1,000 万円を超えるから納税義務がある。 この法人は、第3期、つまり平成21年11月1日から納税義務があります。 ★【先生】 そうですね。では、第1期目を11月30日で区切ってしまって、事業年度を12月 1日から11月30日に変更したら、第3期と第4期の納税義務はどうなりますか? ☆【生徒】 第1期目は平成19年11月1日から平成19年11月30日で課税売上高はゼロ円 となる・・・ 第3期の基準期間は第1期だけど、第1期は1年未満だから、1年に割り戻す計算 をする。第1期の課税売上高はゼロだから、ゼロを1年に割り戻してもゼロ。だから 第3期は納税義務なし。 第4期の基準期間は第2期となって、第2期は1年間あるから110万円×12ヶ月 で、課税売上高が1,320万円となって、納税義務がある。 第4期、つまり平成21年12月1日から納税義務があります・・・あっ、免税期間 が一月延びました! ★【先生】 そうですね。法人成りでも新設法人でも、設立してしばらく売上がない、ということ がはっきりしているようなときは、事業年度を調整することによって免税期間を延ばす ことができるのです。 今回の例ですと、第1期を平成20年2月29日までとすると、事業年度を11月 30日までとしたときよりも、さらに三月免税期間が延長されて、平成22年3月1日 から課税事業者となります。計算してみてください。 計算の方法が良くわからなければ、『納税義務(法人:2)』 〜 『(法人:7)』 までを読み返して考えてみてください。詳しいことは、来週解説します。 ただ、事業年度を区切るからには、事業年度は短くても、決算をすることになり、 法人税の申告が必要になります。ということは、そのための手間や会計事務所への 決算料など、本来必要ない経費が余分にかかることになります。 また、将来の課税売上高は、あくまでも予想ですから、この事例のように常にうまく いくとは限りません。見積りをあやまると、かえって免税期間が短くなってしまうこと もあります。 ☆【生徒】 お得とは限らない、と言ったのはそのためですか。 ★【先生】 そうです。
ところで、アトラス総合事務所から新しく本が出版されました。 「図解 小さな会社のための 会社のつくり方・運営のしかた」という 本です。 事務所代表である井上修と、当事務所の社会保険労務士 安藤幾郎、司法書士 福田亘司 が執筆したもので、ソーテック社より1,200円(税別)で販売されています。 会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務 ・法務などに亘って横断的に分かりやすく説明しています。 ぜひ、御購入ください。 ●アトラス総合事務所の広告● 請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示 のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。 従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要 になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、 つまり、違法になってしまう可能性があります。 アトラス総合事務所では派遣業の許可申請代行をしています。 手続代行料金は次の通りです。 ・特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み) ・一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み) * 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許税と印紙 代がかかります。
消費税の節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
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