| 週刊なるほど!消費税 納税義務(法人成り:7) |
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** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第246号(2007/11/12) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ 納税義務(法人成り:7) ★ ★【先生】 先週は、法人成りに限らず、新たに法人を設立した場合において、免税期間が長く なる方法について見ました。 ☆【生徒】 うまく決算期を区切ると、場合によっては免税期間が長くなるという話でしたよね。 ★【先生】 決算期を区切る必要があるので、本来必要がないはずであった税理士事務所へ の決算料等、コストが発生する。また、それ以前に、将来の課税売上高を正確 に予測しなければならず、見積もりを誤れば、かえって免税期間が短くなってしまう 等の理由で、必ずしも得になるとは限らないとの話でした。 今回は、前回出した事例の解説です。前回あった、「免税期間が3月延長される」 場合について考えてみましたか? ☆【生徒】 考えました! ★【先生】 前回の事例は、以下のようなものでした。。 ・平成19年以前から継続して事業をしている個人事業者である ・平成19年11月1日に法人成りした ・資本金 : 10万円 ・事業年度 : 11月1日〜10月31日 ・平成19年11月1日から11月30日までは、店舗改装のため営業をしていない ・平成19年12月1日から営業を開始した ・月の課税売上高は110万円程度であり、毎月ほどんど変化はない 上記の条件のうち、事業年度を「11月1日〜10月31日」から変更して、第1期を うまい具合に区切りましょう、というものでした。 ☆【生徒】 事業年度を「11月1日〜10月31日」から変更して、第1期の期末を「平成20 年2月29日」として、毎年「3月1日〜2月28日」とする、ということでしたよね。 第1期、第2期は、基準期間がないし、資本金も10万円で1,000万円未満だか ら免税。問題は第3期ですね。 第3期の基準期間は前々期の第1期だけど、第1期が1年未満だから、1年に 割り戻す計算をする。第1期は平成19年11月1日〜平成20年2月29日。第1期 の課税売上高は、月の課税売上高が110万円程度で、営業が12月、1月、2月 の3月だから330万円。330万円を4ヶ月で割って12をかけると990万円となる。 課税売上高が1,000万円以下だから、第3期まで免税事業者となる! ★【先生】 そうですね。これが、第1期目を3月31日で区切ってしまうと、第1期は平成19年 11月1日〜平成20年3月31日。第1期の課税売上高は、月の課税売上高が110 万円程度で、営業が12月、1月、2月、3月の4月だから440万円。440万円を5ヶ月 で割って12をかけると1,056万円となり、課税売上高が1,000万円を超えるため、 第3期から課税事業者となります。 また、一月の課税売上高の見積もりが、当初とは違って120万円にアップした場合 には、第1期を2月29日までとしていても、第1期の課税売上高が、月の課税売上高が 120万円程度で、営業が12月、1月、2月の3月だから360万円。360万円を4ヶ月 で割って12をかけると1,080万円となり、課税売上高が1,000万円を超えるから、 これもまた第3期から課税事業者となる。 ☆【生徒】 見積もりを誤ると、免税期間を長くするどころか、短くなってしまうのですね・・・ ★【先生】 そうです。 ところで、アトラス総合事務所から新しく本が出版されました。 井上修著 TAC出版 2,000円(税別) 事務所代表である井上修と、当事務所の社会保険労務士 安藤幾郎、司法書士 福田亘司 が執筆したもので、ソーテック社より1,200円(税別)で販売されています。 会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務 ・法務などに亘って横断的に分かりやすく説明しています。 ぜひ、御購入ください。 ●アトラス総合事務所の広告● 請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示 のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。 従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要 になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、 つまり、違法になってしまう可能性があります。 アトラス総合事務所では派遣業の許可申請代行をしています。 手続代行料金は次の通りです。 ・特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み) ・一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み) * 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許税と印紙 代がかかります。
消費税の節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
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