| 週刊なるほど!消費税 納税義務(法人成り:8) |
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** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第247号(2007/11/19) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ 納税義務(法人成り:8) ★ ★【先生】 先週まで、法人成りすることによって消費税の節税をすることができるというこ とを、いくつかの事例を挙げて考えてきました。 ☆【生徒】 法人成りした後の免税期間を利用することにより、節税をすることができるという 話でしたよね。 ★【先生】 今回は、免税事業者とならないことによって、つまり、あえて課税事業者になること によって、消費税で得になる場合があるという話です。 ☆【生徒】 えっ!消費税が免税とならないのに、かえって得になる・・・そんな話、あるんで すか? ★【先生】 場合によっては、免税にならないほうが得になることがあるんです。 消費税の計算の基本について考えてみてください。消費税の納税額は、どうやっ て計算しますか? ☆【生徒】 消費税の納税額・・・消費税は、預った消費税から支払った消費税を差引いた金 額を納付します。 ★【先生】 そうです。それが基本です。 預った消費税は、主に売上から、支払った消費税は、主に仕入や販売費、管理費 から発生します。 では、預った消費税よりも、支払った消費税のほうが多い場合には、消費税は どうなりますか? ☆【生徒】 預った消費税よりも支払った消費税のほうが多い?そんなことがあるのです か? ・・・預った消費税よりも支払った消費税のほうが多いのなら・・・消費税は預っ た消費税から支払った消費税を差引いた金額を納付するから・・・納付がマイ ナスになる!?マイナスを納付するということは・・・税務署から消費税がかえっ てくるということですか!? ★【先生】 そうです。「還付」といいます。 説明が長くなってしまうので、今回はここまでにします。また次回、続きから説明し ます。 ところで、アトラス総合事務所から新しく本が出版されました。 井上修著 TAC出版 2,000円(税別) 事務所代表である井上修と、当事務所の社会保険労務士 安藤幾郎、司法書士 福田亘司 が執筆したもので、ソーテック社より1,200円(税別)で販売されています。 会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務 ・法務などに亘って横断的に分かりやすく説明しています。 ぜひ、御購入ください。 ●アトラス総合事務所の広告● 請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示 のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。 従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要 になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、 つまり、違法になってしまう可能性があります。 アトラス総合事務所では派遣業の許可申請代行をしています。 手続代行料金は次の通りです。 ・特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み) ・一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み) * 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許税と印紙 代がかかります。
消費税の節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
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