| 週刊なるほど!消費税 納税義務(法人成り:10) |
|
|
** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第249号(2007/12/3) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ 納税義務(法人成り:10) ★ ★【先生】 先々週から引き続き、法人成りした場合であっても、あえて消費税が免税とならない ことによって得をする場合があるという話をしています。 ☆【生徒】 消費税は、基本的に預った消費税から支払った消費税を差引いた金額を納付する。 預った消費税よりも支払った消費税の方が多くなるような場合には、消費税が税務署 から還ってくることがあり、免税事業者とならない方が得をする場合があるという、 消費税の「還付」の話でしたよね。 ★【先生】 消費税の「還付」を受けたい場合には、考えなければならない重要なことが3点ほど あります。まずはどのような場合に、預った消費税よりも支払った消費税の方が多く なるのか、ということについて話をしているところでした。 ☆【生徒】 売上よりも仕入や販売費の方が多い場合、つまりすごく赤字のときに、消費税が還付 になる可能性があるけれども、その他にも、普通に事業をしていて還付を受けられるこ とがあるという話でした。 ★【先生】 預った消費税よりも支払った消費税の方が多くなるのは、すごく赤字になる場合の 他に、どんな場合が考えられますか? ☆【生徒】 ・・・ ★【先生】 少し難しいかも知れませんね。 次の2パターンが考えられます。 まず一つ目は、大きな資産を購入した場合です。 大きな資産を購入すると、代金とともに多額の消費税を支払います。すると、預った 消費税よりも支払った消費税の方が多くなり、消費税が還付されることがあります。 もう一つは、課税売上のうちに、輸出売上のような、免税売上が大きく占める場合 です。 免税売上は課税売上ですが、0%課税ですから、免税売上がいくら計上されても、 預った消費税はゼロです。この場合も預った消費税よりも支払った消費税の方が多く なることがあり、消費税が還付されます。 説明が長くなってしまうので、今回はここまでにします。また次回、具体例を交え て、続きから説明します。
ところで、アトラス総合事務所から新しく本が出版されました。 井上修著 TAC出版 2,000円(税別) 事務所代表である井上修と、当事務所の社会保険労務士 安藤幾郎、司法書士 福田亘司 が執筆したもので、ソーテック社より1,200円(税別)で販売されています。 会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務 ・法務などに亘って横断的に分かりやすく説明しています。 ぜひ、御購入ください。 ●アトラス総合事務所の広告● 請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示 のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。 従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要 になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、 つまり、違法になってしまう可能性があります。 アトラス総合事務所では派遣業の許可申請代行をしています。 手続代行料金は次の通りです。 ・特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み) ・一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み) * 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許税と印紙 代がかかります。
消費税の節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
アトラスNEWSで、「成果主義」と「懲戒処分にできるの?」 《TAC出版から「総務・税務手続きマニュアル」の第4版が発行されました》 2001年に発行されてからのロングセラーです!ぜひご購入ください! ============= 新刊本のご案内 ============= パート・アルバイト・派遣・契約社員。労働条件の決め方から 社会保険労務士 安藤 幾郎 著 この本一冊で退職にまつわる疑問や不安が一切解消! 社会保険労務士 安藤 幾郎 著 2007年度版! 5年目のベストセラーです! 公認会計士・税理士 井上 修 著 □□□□□□□□□□ !あなたも会社を作ってみよう! □□□□□□□□□□ 会社設立の手数料を大幅に値下げしました LLP(有限責任事業組合)LLCも42,000円で設立します! 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ☆☆出版物のお知らせ☆☆ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 税務署との折衝・交渉術「税務調査なんて恐くない!」 週刊税務調査日記が本になりました! 税務調査の実態をみなさんに知っていただくために、実体験に基づいた、税務調査で ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ !消費税専門のホームページ! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 税額計算や課税事業者判定のシミュレーションまでついた本格的消費税専門HP ============= 無料メルマガ ============== ■■■メルマガ 週刊節税教室■■■ 節税について問答式でやさしく毎週説明しています。 ぜひご購読下さい。 ■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■ 税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり ************************************ ◆発行 アトラス総合事務所 Copyright (C)2002-2007 ATLAS Integrated Office. All rights reserved. 当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織 ************************************ ◆発行 アトラス総合事務所 |
| 消費税パーフェクトガイドのホームへ |お問合せ |サイトについて |免責事項 | |
| Copyright © 2004-2005 アトラス総合事務所. 無断転載・転用を禁じます |