| 週刊なるほど!消費税 あえて課税事業者になる(1) |
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** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第254号(2007/1/21) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ あえて課税事業者になる(1) ★ ★【先生】 前回までは、本来免税事業者だけれども、敢えて課税事業者になる 場合の手続きについて説明してきました。 今回からは、敢えて課税事業者になる具体的なケースについて見て いきましょう。 ☆【生徒】 どのような場合に、敢えて課税事業者になるのかの具体例ですね? ★【先生】 そうです。 まずは、代表的なケースとして輸出事業者があります。 ☆【生徒】 国内で商品を仕入れて海外に輸出するケースですね。 ★【先生】 そうです。 国内で仕入れた商品には消費税がかかっていますので、「支払っ た消費税」が発生します。 一方、その仕入れた商品を輸出しても、輸出売上には消費税がか かりませんので、「預かった消費税」は発生しません。 したがって、輸出売上しかない事業者の場合には、商品の仕入代 金や家賃、交通費、通信費などに含まれる「支払った消費税」が敢え て課税事業者になることによって、申告により還付されるのです。 ☆【生徒】 なるほど、よく分かりました。 では、輸出売上の他に国内売上もある場合は、どうなりますか? ★【先生】 国内売上にかかる「預かった消費税」より、商品の仕入代金等に 含まれる「支払った消費税」が多ければ、その差額だけ消費税が還 付され、逆の場合は消費税の納税になります。 ☆【生徒】 輸出売上と国内売上のある事業者の場合は、単純には行きませ んね? ★【先生】 そうですね。 でも設立初年度であれば、初年度の事業年度末までに課税事業 者の選択をすればよいわけですから、事業年度末までぎりぎり待って、 消費税の損得計算をして判断すればよいでしょう。
「個人事業・自由業者の税金もっと安くできる!」の2008年度版 が出版されました。井上修著 1,500円(税別) すばる舎
事務所代表である井上が、新しく本を出版いたしました。 井上修著 TAC出版 2,000円(税別) 事務所代表である井上修と、当事務所の社会保険労務士 安藤幾郎、司法書士 福田亘司 が執筆したもので、ソーテック社より1,200円(税別)で販売されています。 会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務 ・法務などに亘って横断的に分かりやすく説明しています。 ぜひ、御購入ください。 ●アトラス総合事務所の広告● 請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示 のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。 従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要 になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、 つまり、違法になってしまう可能性があります。 アトラス総合事務所では派遣業の許可申請代行をしています。 手続代行料金は次の通りです。 ・特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み) ・一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み) * 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許税と印紙 代がかかります。
消費税の節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
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