| 週刊なるほど!消費税 あえて課税事業者になる(3) |
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** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第256号(2007/2/4) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ あえて課税事業者になる(3) ★ ★【先生】 あえて課税事業者になるケースとして、当面売上より経費が多く計上 される場合があります。 ☆【生徒】 事業を始めて当面売上があまりたたないケースということですね? ★【先生】 そうです。 研究開発型の事業や長期にわたるコンピュータシステムの構築が必 要な事業ではありうる話です。 ☆【生徒】 売上が少額であれば、預かった消費税も少なくなります。 事業を始めて家賃や交通費や通信費を支払ったり、車両や備品など を購入して代金を支払えば、支払った消費税は普通に発生します。 あえて課税事業者になって消費税の申告をすれば、支払った消費税 が預かった消費税より多ければ、その分の消費税が還付されるという ことですね? ★【先生】 そのとおりです。 でも、課税事業者を選択すると、およそ2年間にわたって課税事業者 であり続けるわけですから、その間に上がった売上より家賃や交通費 などの消費税のかかる経費の方が大きくないと、消費税は還付されま せん。 ☆【生徒】 2年間の内に売上が急増したら、逆に消費税を納税することになる かも知れないということですね。 ★【先生】 そのとおりです。 よほど売上が上がらないことが確実でないと課税事業者の選択は できません。 ☆【生徒】 ところで、今日の新聞にインターネット関連会社が消費税の不正還 付をしたと出ていました。 いったい何をしたのですか? ★【先生】 システム開発のノウハウを、関係会社から2千億円で仕入れた取引で、 実はノウハウにそれだけの経済的価値がなく、ノウハウの仕入れ自体 が虚偽の取引であったとされたようです。 ☆【生徒】 価値のないものに2千億円もの支払いをしたということですね? ★【先生】 そのとおりです。 価値のないものにお金を支払ったということは、お金をタダでくれてや ったということですから、寄付金と同様に消費税を支払ったことにはなら ないのです。 ☆【生徒】 なるほどよく分かりました。
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事務所代表である井上が、新しく本を出版いたしました。 井上修著 TAC出版 2,000円(税別) 事務所代表である井上修と、当事務所の社会保険労務士 安藤幾郎、司法書士 福田亘司 が執筆したもので、ソーテック社より1,200円(税別)で販売されています。 会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務 ・法務などに亘って横断的に分かりやすく説明しています。 ぜひ、御購入ください。 ●アトラス総合事務所の広告● 請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示 のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。 従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要 になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、 つまり、違法になってしまう可能性があります。 アトラス総合事務所では派遣業の許可申請代行をしています。 手続代行料金は次の通りです。 ・特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み) ・一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み) * 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許税と印紙 代がかかります。
消費税の節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
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