| 週刊なるほど!消費税 消費税の経理処理 (5) |
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** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第261号(2008/3/10) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ 消費税の経理処理 (5) ★ ★【先生】 税込経理と税抜経理では、計算される利益金額は同じになると説明しま した。 ☆【生徒】 そうでした。 ★【先生】 しかし、減価償却資産を取得した場合には、税込経理と税抜経理では、 若干計算される利益金額が異なります。 ☆【生徒】 は〜 そうなんですか? ★【先生】 525万円(消費税込)の乗用車を購入したとします。 仕訳はどうなりますか? ☆【生徒】 はい、次のようになります。 <税込経理> 車両運搬具 5,250,000 普通預金 5,250,000 <税抜経理> 車両運搬具 5,000,000 普通預金 5,250,000 仮払消費税 250,000 ★【先生】 そのとおり。 よくできました。 ところで減価償却資産である車両運搬具を購入すると、決算で何が必 要になるか分かりますか? ☆【生徒】 ん〜と 減価償却ですか? ★【先生】 そうです。 車両運搬具の価値減少分を費用で計上する手続である減価償却です ね。 乗用車の耐用年数は6年で定率法の償却率は、0.417です。 初年度の減価償却費はいくらになりますか?(期首に乗用車を取得した とします) ☆【生徒】 はい、次のようになります。 <税込経理> 5,250,000円×0.417=2,189,250円 <税抜経理> 5,000,000円×0.417=2,085,000円 ★【先生】 税込経理の方が減価償却費が多くなりますね? ☆【生徒】 確かに。 消費税の分だけ、税込経理だと費用である減価償却費が多くなります。 したがって、利益金額も税込経理の方が少なくなります。
「個人事業・自由業者の税金もっと安くできる!」の2008年度版 が出版されました。井上修著 1,500円(税別) すばる舎
事務所代表である井上が、新しく本を出版いたしました。 井上修著 TAC出版 2,000円(税別) 事務所代表である井上修と、当事務所の社会保険労務士 安藤幾郎、司法書士 福田亘司 が執筆したもので、ソーテック社より1,200円(税別)で販売されています。 会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務 ・法務などに亘って横断的に分かりやすく説明しています。 ぜひ、御購入ください。 ●アトラス総合事務所の広告● 請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示 のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。 従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要 になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、 つまり、違法になってしまう可能性があります。 アトラス総合事務所では派遣業の許可申請代行をしています。 手続代行料金は次の通りです。 ・特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み) ・一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み) * 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許税と印紙 代がかかります。
消費税の節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
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