| 週刊なるほど!消費税 消費税の経理処理 (7) |
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** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第263号(2008/3/31) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ 消費税の経理処理 (7) ★ ☆【生徒】 消費税の経理処理方法である税込経理と税抜経理は、いずれかひとつ しか適用できないと思いますが、間違いありませんか? ★【先生】 そうですね。 一般的にはすべての勘定科目にいずれかの経理処理方法を適用して います。 ☆【生徒】 一般的ということは、科目別に別々の経理処理方法を適用する余地も あるということですか? ★【先生】 あります。 個々の科目ごとというわけには行きませんが、売上高と資産(棚卸資産、 固定資産と繰延資産)と経費の区分で税込経理と税抜経理を分けて適 用することができます。 ☆【生徒】 へ〜 そうなんですか・・・ ★【先生】 しかし、売上高と資産と経費の区分で経理処理を混在させる場合には、 一定のルールがあります。 まず、売上高は必ず税抜経理にしなければなりません。 資産と経費に関しては、税込経理でも税抜経理のいずれの経理処理で も構いません。 ☆【生徒】 そうなんですか。 では、税込経理か税抜経理を選択して、これを変更する場合には制約が あるのですか? ★【先生】 毎年変更してはいけないという制約はありません。 今年は税抜経理、来年は税込経理と変更しても税務上はペナルティーは ありません。 ただし、棚卸資産と固定資産及び繰延資産とで税込経理と税抜経理とを 別々に採用している場合には、継続適用が要件となります。 ☆【生徒】 なるほど。 なかなかややこしいですね・・・・
「個人事業・自由業者の税金もっと安くできる!」の2008年度版 が出版されました。井上修著 1,500円(税別) すばる舎
事務所代表である井上が、新しく本を出版いたしました。 井上修著 TAC出版 2,000円(税別) 事務所代表である井上修と、当事務所の社会保険労務士 安藤幾郎、司法書士 福田亘司 が執筆したもので、ソーテック社より1,200円(税別)で販売されています。 会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務 ・法務などに亘って横断的に分かりやすく説明しています。 ぜひ、御購入ください。 ●アトラス総合事務所の広告● 請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示 のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。 従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要 になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、 つまり、違法になってしまう可能性があります。 アトラス総合事務所では派遣業の許可申請代行をしています。 手続代行料金は次の通りです。 ・特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み) ・一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み) * 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許税と印紙 代がかかります。
消費税の節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
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