| 週刊なるほど!消費税 交際費と消費税 (1) |
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** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第264号(2008/4/8) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ 交際費と消費税 (1) ★ ☆【生徒】 うちの会社はゴルフが盛んで、取引先の接待にもよくゴルフ場を利用します。 ★【先生】 そうなんですか。 健康的でいいですね。 ☆【生徒】 得意先を接待するためにゴルフをするわけですから、経理処理上はゴルフ 代は交際費になりますよね? ★【先生】 そのとおりです。 でも消費税の経理処理で気を付けなければならないことがゴルフでもありま す。 ☆【生徒】 え〜 何だろう? ★【先生】 ゴルフをやるとキャディーさんにチップを払ったりしますよね? ☆【生徒】 あ〜 売店でお土産を買ってあげたり、現金を渡すこともあります。 ★【先生】 キャディーさんに現金でチップを渡した場合、消費税の扱いはどうなります か? ☆【生徒】 チップの支払金額から仮払消費税を計上するかどうかということですね。 ん〜 分りません。 ★【先生】 チップは任意の謝礼で、チップをあげたからといってキャディーさんがよく ボールを探してくれるということはありません。 つまり、チップとキャディーさんのサービスとの間に明白な対価関係があり ませんので、消費税の課税対象とはならないで、課税対象外という扱いに なります。 ☆【生徒】 なるほど。 つまり、仮払消費税を計上しなくてよいということですね。 ★【先生】 次に、ゴルフのプレイ代の経理処理です。 気を付けなければいけないことは何ですか? ☆【生徒】 これは分ります。 ゴルフ場利用税の扱いです。 ★【先生】 そうですね。 プレイ代からゴルフ場利用税を抜き出して、消費税の経理処理をしなければ なりません。 ゴルフ場利用税には消費税がかからないからです。 ☆【生徒】 分かってます!
「個人事業・自由業者の税金もっと安くできる!」の2008年度版 が出版されました。井上修著 1,500円(税別) すばる舎
事務所代表である井上が、新しく本を出版いたしました。 井上修著 TAC出版 2,000円(税別) 事務所代表である井上修と、当事務所の社会保険労務士 安藤幾郎、司法書士 福田亘司 が執筆したもので、ソーテック社より1,200円(税別)で販売されています。 会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務 ・法務などに亘って横断的に分かりやすく説明しています。 ぜひ、御購入ください。 ●アトラス総合事務所の広告● 請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示 のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。 従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要 になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、 つまり、違法になってしまう可能性があります。 アトラス総合事務所では派遣業の許可申請代行をしています。 手続代行料金は次の通りです。 ・特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み) ・一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み) * 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許税と印紙 代がかかります。
消費税の節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
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