| 週刊なるほど!消費税 福利厚生費と消費税 (3) |
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** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第270号(2008/6/4) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ 福利厚生費と消費税 (3) ★ ☆【生徒】 前回は、出張に伴う日当の支給が消費税の対象になるかどうかという話で した。 ★【先生】 そうですね。 日当でも出張に通常必要でないと認められる金額に対しては、所得税法 上従業員に対する給与として扱われます。 消費税の扱いも所得税で給与として扱われた日当に対しては消費税がか からないというものでした。 ☆【生徒】 ところで通勤手当は、電車通勤の場合、月額10万円が非課税限度額に なりますよね? ★【先生】 そうですね。 ☆【生徒】 従業員で新幹線で通勤している者がいます。 月の定期代が15万円かかります。 ★【先生】 つまり非課税限度額の10万円を超えるわけですね? ☆【生徒】 そうです。 10万円を超える5万円については、給与として所得税が課税されますよ ね? ★【先生】 そのとおりです。 ☆【生徒】 となると、5万円分については給与となるのですから、消費税もその分に ついてはかからないということになりますね? ★【先生】 いいえ、この点は先週説明した日当とは違う扱いになります。 ☆【生徒】 ということは、5万円についても消費税がかかる扱いになるということです か? ★【先生】 そうです。 15万円が従業員の通勤費として使われていれば、全額消費税がかかる 支払いとなるのです。 ☆【生徒】 は〜 そうなんですか・・・
公認会計士・税理士 井上 修
「個人事業・自由業者の税金もっと安くできる!」の2008年度版 が出版されました。井上修著 1,500円(税別) すばる舎
事務所代表である井上が、新しく本を出版いたしました。 井上修著 TAC出版 2,000円(税別) 事務所代表である井上修と、当事務所の社会保険労務士 安藤幾郎、司法書士 福田亘司 が執筆したもので、ソーテック社より1,200円(税別)で販売されています。 会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務 ・法務などに亘って横断的に分かりやすく説明しています。 ぜひ、御購入ください。 ●アトラス総合事務所の広告● 請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示 のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。 従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要 になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、 つまり、違法になってしまう可能性があります。 アトラス総合事務所では派遣業の許可申請代行をしています。 手続代行料金は次の通りです。 ・特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み) ・一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み) * 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許税と印紙 代がかかります。
消費税の節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
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