| 週刊なるほど!消費税 福利厚生費と消費税 (5) |
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** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第272号(2008/6/16) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ 福利厚生費と消費税 (5) ★ ☆【生徒】 私の勤めている会社は建設会社で、営業の人たちは毎日車で走り回っ ています。 自宅からの直行、直帰が多いため、社員の自家用車を会社が借上げて 営業に使っています。 ★【先生】 つまり、社員に自家用車の使用料を支払って、会社のために使っている ということですね。 ☆【生徒】 そのとおりです。 この場合、会社が社員に支払っている自家用車の使用料は、消費税が かかる支払になるのでしょうか? ★【先生】 回答する前に、ここで今までの福利厚生費と消費税の取り扱いを復習し てみましょう。 出張日当は、通常必要とされる金額の範囲内であれば消費税がかかる 支払いとされ、それ以外の金額は給与とされるのと同時に消費税がかか らない支払いという扱いでした。 通勤手当は、所得税の非課税限度額はもとより、非課税限度額を超えて 給与として扱われる額も、通勤費に充てられている額は消費税がかかる 支払になりました。 ☆【生徒】 確かにそうでした。 ★【先生】 出張日当は、その額が通常必要とされているかどうかが判断基準で、通 勤手当は、実際に通勤費に充てられているのかが判断基準でした。 従業員の自家用車の使用料は、その額が自家用車を借りるのに通常必 要とされる額で、実際に会社の仕事で使っているかどうかが判断基準と なります。 ☆【生徒】 なるほど。 要は、自家用車の使用料が仕事での使用実態に見合った額であれば 消費税のかかる支払いとして扱い、それ以外の給与として扱われるよう な使用料は、消費税のかからない支払いとして扱われるということですね? ★【先生】 そのとおりです。
公認会計士・税理士 井上 修
「個人事業・自由業者の税金もっと安くできる!」の2008年度版 が出版されました。井上修著 1,500円(税別) すばる舎
事務所代表である井上が、新しく本を出版いたしました。 井上修著 TAC出版 2,000円(税別) 事務所代表である井上修と、当事務所の社会保険労務士 安藤幾郎、司法書士 福田亘司 が執筆したもので、ソーテック社より1,200円(税別)で販売されています。 会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務 ・法務などに亘って横断的に分かりやすく説明しています。 ぜひ、御購入ください。 ●アトラス総合事務所の広告● 請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示 のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。 従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要 になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、 つまり、違法になってしまう可能性があります。 アトラス総合事務所では派遣業の許可申請代行をしています。 手続代行料金は次の通りです。 ・特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み) ・一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み) * 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許税と印紙 代がかかります。
消費税の節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
アトラスNEWSで、「成果主義」と「懲戒処分にできるの?」 《TAC出版から「総務・税務手続きマニュアル」の第4版が発行されました》 2001年に発行されてからのロングセラーです!ぜひご購入ください! ============= 新刊本のご案内 ============= パート・アルバイト・派遣・契約社員。労働条件の決め方から 社会保険労務士 安藤 幾郎 著 この本一冊で退職にまつわる疑問や不安が一切解消! 社会保険労務士 安藤 幾郎 著 2007年度版! 5年目のベストセラーです! 公認会計士・税理士 井上 修 著 □□□□□□□□□□ !あなたも会社を作ってみよう! □□□□□□□□□□ 会社設立の手数料を大幅に値下げしました LLP(有限責任事業組合)LLCも42,000円で設立します! 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ☆☆出版物のお知らせ☆☆ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 税務署との折衝・交渉術「税務調査なんて恐くない!」 週刊税務調査日記が本になりました! 税務調査の実態をみなさんに知っていただくために、実体験に基づいた、税務調査で ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ !消費税専門のホームページ! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 税額計算や課税事業者判定のシミュレーションまでついた本格的消費税専門HP ============= 無料メルマガ ============== ■■■メルマガ 週刊節税教室■■■ 節税について問答式でやさしく毎週説明しています。 ぜひご購読下さい。 ■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■ 税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり ************************************ ◆発行 アトラス総合事務所 Copyright (C)2002-2007 ATLAS Integrated Office. All rights reserved. 当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織 ************************************ ◆発行 アトラス総合事務所 |
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