| 週刊なるほど!消費税 不動産の貸付と消費税 建物の貸付(2) |
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** Weekly Consumption tax ******************** ☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第278号(2008/7/29) 【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************** ★ 不動産の貸付と消費税 ★ <建物の貸付(2)> ☆【生徒】 住宅の貸付けにかかる家賃は消費税が非課税になるということと、毎月の 家賃の他に、共益費や礼金も消費税が非課税ということでした。 ★【先生】 そうでしたね。 消費税法では、住宅の貸付から除外する居住用建物の貸付を定めてい ます。 ☆【生徒】 住宅の貸付だけれども消費税法の定める住宅の貸付に当たらないものと いうことですか? ★【先生】 そうです。 ひとつは、貸付期間が1ヶ月未満の場合です。 ☆【生徒】 なるほど。 短期の居住用建物の貸付は、消費税が非課税にならないということです ね? ★【先生】 そうです。 ☆【生徒】 もうひとつは何ですか? ★【先生】 もうひとつは、旅館業法第2条第1項に規定する旅館業にかかる施設の 貸付に該当する場合です。 ☆【生徒】 旅館業法第2条第1項では、どのように規定しているのですか? ★【先生】 「旅館業とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業をいう」 と定めています。 ☆【生徒】 なるほど、貸付期間が1ヶ月未満の場合と、旅館業に該当する場合は、 消費税が非課税にならないのですね。 では、例えばリゾートマンションや貸別荘を1ヶ月以上貸し付けた場合の 消費税の扱いはどうなりますか? ★【先生】 まず、リゾートマンションや貸し別荘が、旅館業にあたるかどうかを判断し ます。 リゾートマンションや貸し別荘は旅館業に該当します。 旅館業に該当すると、貸付期間に関係なく消費税が課税されます。 ☆【生徒】 つまり、貸付期間が1ヶ月以上でも、旅館業に該当すれば消費税が課 税されるということですね? ★【先生】 そのとおりです。 公認会計士・税理士 井上 修
「個人事業・自由業者の税金もっと安くできる!」の2008年度版 が出版されました。井上修著 1,500円(税別) すばる舎
事務所代表である井上が、新しく本を出版いたしました。 井上修著 TAC出版 2,000円(税別) 事務所代表である井上修と、当事務所の社会保険労務士 安藤幾郎、司法書士 福田亘司 が執筆したもので、ソーテック社より1,200円(税別)で販売されています。 会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務 ・法務などに亘って横断的に分かりやすく説明しています。 ぜひ、御購入ください。 ●アトラス総合事務所の広告● 請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示 のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。 従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要 になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、 つまり、違法になってしまう可能性があります。 アトラス総合事務所では派遣業の許可申請代行をしています。 手続代行料金は次の通りです。 ・特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み) ・一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み) * 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許税と印紙 代がかかります。
消費税の節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
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