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帳簿提示拒否に課税の判断

 群馬県内の自営業者が、国税当局に会計帳簿の提示を拒否したところ消費税の控除を認められず約330万円の課税処分を受けたのは不当として争われた裁判で、最高裁は上告を退ける判決を下し、自営業者の敗訴が確定しました。

消費税の仕入税額控除は帳簿を保存していなければ控除することができない旨規定されています。この解釈をめぐり、自営業者側は保存義務であり提示義務はないと主張していましたが、最高裁は「税務調査時に提示が可能なように整えていなければ帳簿類を保存しているとはいえない」として自営業者側の主張を退けました。

2004-12-17