ウナギ稚魚・シラスウナギの架空輸出で42億円超の消費税を不正還付させたとして、高知県の水産会社社長と同者が経営する3社への判決が高知地裁であり、懲役及び罰金刑が言い渡されました。
輸出による売上では輸出免税制度により消費税を預かる必要がないため、輸出商品にかかる国内での仕入の際支払った消費税は、還付を受けることができます。水産会社社長はこの制度を悪用し、同者経営の3社を通じて大量のウナギを仕入れて台湾に輸出したように装い、高知税務署から18回にわたり合計約42億6千万円の不正還付を受けたとこのことです。