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認可外保育所を非課税に

 政府は地方自治体の認可を受けていない認可外保育所いわゆる「無認可保育園」であっても、一定の基準を満たせば利用料にかかる消費税を非課税とする方針を決めました

 現在消費税の非課税措置を受けられるのは認可保育所に限られていますが、多くの児童が認可外保育所に入所しているという実情に鑑み、認可外保育所であっても

  1. 児童一人当たり1.65平方メートルの保育施設がある 
  2. 消火用具・非常口が設置されている
  3. 定期的な災害避難訓練の実施

 などの基準を満たし自治体の証明を得れば、認可保育所と同様に消費税が非課税となります。
2005-01-14