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株式の売買

 西武鉄道の虚偽記載問題やニッポン放送株買占め問題で話題に上ることが多くなった株ですが、消費税法では株式の譲渡は原則的に非課税取引です。これは会社に対する自己の持分を表す株式というものの性質上「消費」という性格にはなじまないため非課税取引とされています。

 株式を売却した場合非課税売上に計上されることになりますが、非課税売上額は売却損・売却益の額ではなく、売却額そのものが非課税売上額となります。但し原則課税を適用する際の課税売上割合の計算では、売却額×5%のみ算入すればよいとされています。株式の売買では取引金額が大きくなることが予想され、株式売買により課税売上割合の期間変動が極端に大きくなることを避けるための処置です。

 なお個人事業者が事業として株式の売買を行っている場合以外(個人的な株式売買)には、事業とは無関係な取引として消費税の計算には一切考慮されません。

2005-03-04