駐車違反の反則は、現在では駐車時間の長短により取締りの対象となっていますが、警視庁はこのほど駐車時間に関係なく違反ステッカーを取り付ける方針を決めたそうです。
駐車違反となった場合、交通反則金のほか移動料(レッカー代)や車両保管費用などの実費請求を受けます。交通反則金は対価性がないため不課税取引ですが、レッカー代や保管費用はどうでしょう。
これらは違反者が自らの意思で移動又は保管したものではなく、強制的に生じた費用であり対価性がないため不課税取引であるとされています。
ですが警察から委託を受けた業者が受け取るレッカー代・保管費用等は役務提供の対価として課税取引となります。
課税仕入(課税取引となる支払)の定義は「自らが事業者として受け取った場合には課税売上となるもの」つまり受け取った側が課税取引となれば支払った側も課税取引となるというものです。
レッカー代等は、受け取った側は課税取引であるにもかかわらず支払った側は不課税取引となるということですから、奇妙な印象を受けることは否めません。