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ペットの供養

 ペットの供養は宗教行為にあたり、受け取る謝礼は収益事業に当たらないとして愛知県の宗教法人が課税処分の撤回を求めて訴えていた裁判で、名古屋地裁は「課税すべき収益事業に当たる」として訴えを棄却しました。

この宗教法人はペットの供養として読経や火葬を行い数千円から数万円を「お布施」として受け取りながら、人の供養と同じ宗教行為として申告していませんでした。

消費税の取り扱いでもお布施であれば寄付として不課税取引ですが、収益事業となれば課税取引となります。火葬料については非課税取引に「埋葬料又は火葬料を対価とする役務提供」の規定がありますが、これは「墓地、埋葬等に関する法律」に規定する埋葬又は火葬を指し、その中で死体つまり人間の埋葬又は火葬と定義しています。

ペットは法律上「モノ」として扱われますから、ペットの火葬料についても非課税取引にはあたらず課税取引となります。

2005-03-25