某大手新聞社が、某大手消費者金融会社より総額5,000万円を編集協力費名目で受け取っていました。
一部の記事によれば、記事の掲載時に協賛として消費者金融会社の社名が明らかにされず、また社名未掲載の代わりとして後日写真展の展示会等を開く約束も果たされていないということです。
仮に記事が事実とすると、協賛社として社名が公表されることで初めて広告宣伝としての対価性があると判断できますので、社名が未掲載ということなら単なる寄付金として消費税の不課税取引となると考えられます。
また後日写真展を開くとしても、写真展における社名公表時が役務提供の実現時と考えられますので、展示会が開かれるまでは前渡金として同じく不課税取引となるでしょう