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非課税の福祉事業

 名張市社会福祉協議会が平成13年から平成15年にかけて消費税約580万円の納付漏れをし、加算税を含めおよそ610万円を納税したそうです。

この福祉協議会は名張市より要介護認定訪問調査と市総合福祉センター管理を委託され、年間7,900万円の委託料を受け取っていますが、消費税は非課税取引であると認識していたため同税は納めていませんでした。

 非課税取引は法律で限定列挙されています。介護保険法に基づく居宅介護・施設介護サービスといった一定の社会福祉事業は非課税取引として挙げられていますが、介護保険に関する全てのものが非課税取引となるというわけではなく、あくまで法律に列挙されている部分に限られます。

また同市社協は「市からの委託事業は、本来は市がすることなので、全て非課税と思っていた」と話しているということですが、国・地方公共団体等の手数料についても同様です。非課税取引には国・地方公共団体等の手数料も挙げられていますが、全ての手数料が非課税となるということではなく、あくまで法律上列挙されているものに限られます。